令和6年8月8日
第213回国会において成立した「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律」により追加された、住宅金融支援機構が行う高齢者向けの全期間固定金利型住宅ローンの供給を促進するための業務の実施に伴う政令が、本日、閣議決定されました。 |
1.背景
第213回国会において成立した「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第43号。以下「改正法」という。)」により、高齢者が住み替えやリフォームを行いやすくする環境を整備する観点から、住宅金融支援機構の証券化支援事業
★において、高齢者向けの全期間固定金利型住宅ローンに関する業務が追加されます。
今回、当該業務を実施するために必要な政令の整備を行います。
★証券化による資金調達スキームを活用し、住宅金融支援機構が民間金融機関と提携して全期間固定金利型の住宅ローンを提供する事業です。
2.概要
[1] 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
〇 改正法のうち、住宅金融支援機構の証券化支援事業に係る部分の施行期日を令和6年9月1日とします。
[2] 独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の一部を改正する政令
〇 改正法に伴う所要の規定の整備(引用する法律の号ずれの修正)を行います。
※今回の業務拡充についての詳細は、本年秋以降に別途住宅金融支援機構からお知らせいたします。
3.スケジュール
公布日:令和6年8月14日(水)
施行日:令和6年9月1日(日)