報道・広報

消費税率引上げに伴う住宅取得支援策の広報を行います
~消費税率10%引上げ後も住宅取得を支援します~

平成30年11月2日

 国土交通省では、来年10月の消費税率引上げに伴う住宅取得支援策につきまして、すまい給付金の拡充や贈与税非課税枠の拡充等、既に措置されることが決定している支援策について、改めて周知広報を行ってまいります。

目的

 住宅分野においては、注文住宅の請負契約等に関し経過措置(注)が設けられており、他に先駆けて駆け込み需要と反動減の発生に関する動きが想定されることから、住宅の取得を検討されている消費者の方々に対し、早い段階から支援策の内容等について正確な情報を提供し、正しく理解していただけるよう、周知広報を行うものです。           (注)2019年3月31日以前に請負契約を締結した場合は、引き渡しが同年10月1日以降になった場合でも消費税率8%が適用されます。

広報の手段

 11月3日(土)より新聞広告を実施することをはじめ、ラジオ・インターネット等での広告展開や、住宅展示場でのチラシ(別紙1参照)配布等、様々な媒体を通じて対策の周知広報を行ってまいります。

その他

 消費税率引き上げに伴う需要変動の平準化策については、本年10月26日(金)の関係府省庁会議においても、関係省庁が連携して、事業者や一般国民へ需要変動の平準化策を積極的に周知広報する旨が確認されたところであり、国土交通省としましても、住宅を購入される方に正確な情報をお伝えできるよう、引き続き取り組んでまいります。

お問い合わせ先

(すまい給付金)国土交通省住宅局住宅生産課 松井・大町
TEL:03-5252-8111 (内線39463・39471) 直通 03-5253-8510 FAX:03-5253-1629
(税制)国土交通省住宅局住宅企画官付 高橋・竹田
TEL:03-5252-8111 (内線39233・39255) 直通 03-5253-8505 FAX:03-5253-1627

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