平成30年12月14日
本日、平成31年度与党税制改正大綱において、来年10月に予定されている消費税率10%への引上げ後の住宅購入等を支援するため、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に入居した場合を対象に、住宅ローン減税の控除期間を3年間延長(建物購入価格の消費税2%分の範囲で減税)することとされました。
(今回の税制措置は、今後の国会で関連税制法案が成立することが前提となります。)
住宅投資は内需の柱であり、消費税率引上げによる駆け込み需要とその反動減が生じた場合に経済に与える影響が大きいと考えられます。
消費税率の引上げに際して、住宅についても、来年10月1日以降の購入等について、メリットが出るよう施策を準備するという政府の方針に沿って、需要変動の平準化、景気変動の安定化のために必要となる対策について、税制措置及び財政措置を含めた総合的かつ十分な対策を検討してきたところです。
今回はこのうちの税制措置について、平成31年度与党税制改正大綱において以下の通りとされたところです
建物消費税率10%への引上げ後の住宅購入等を支援するため、住宅ローン減税が拡充されます。
○現行の住宅ローン減税について、控除期間を3年間延長(10年→13年)。
○適用年の11年目から13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい額。
・住宅借入金等の年末残高(4,000万円※を限度)×1%
・建物購入価格(4,000万円※を限度)×2/3%(2%÷3年)
※長期優良住宅や低炭素住宅の場合:借入金年末残高の上限:5,000万円、建物購入価格の上限:5,000万円
○消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に入居した場合が対象。
※入居11~13年目についても、所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円))の範囲で個人住民税額から控除。
※入居1~10年目は現行制度通り税額控除。
○消費税率10%への引上げ時には、
・すまい給付金の拡充:対象となる所得階層を拡充、給付額も最大50万円に引上げ
・贈与税の非課税枠の拡充:非課税枠を最大1,200万円から最大3,000万円に引上げが行われることが既に決定されております。
○財政措置については現在、予算編成のとりまとめに向けて検討しているところです。
○これらの対策により、消費税率10%への引上げ後の住宅購入等を総合的に支援する方針です。
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