報道・広報

住宅ローン減税等が延長されます!
~令和4年入居でも控除期間13年の場合があります~

令和2年12月21日

 本日閣議決定された令和3年度税制改正の大綱において、住宅ローン減税及び住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置の延長等が盛り込まれました。
 

1 背景
 ポストコロナに向け、経済の持ち直しの動きを確かなものとし、民需主導の成長軌道に戻していくため、
今月8日に新たな経済対策が策定されたところです。
 これを踏まえ、民需主導の好循環の実現等に資する住宅投資の喚起を通じて、新型コロナウイルス
感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図ることを目的として、本日閣議決定された令和3年度
税制改正の大綱に、住宅ローン減税及び住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置の延長等が盛り
込まれました。
※今回の措置は、今後の国会で関連税制法が成立することが前提となります。

 
2 税制改正の概要 ※詳細は別紙をご覧ください。
(1)住宅ローン減税
 ○現行の控除期間13年の措置について、契約期限(注文住宅はR2.10~R3.9、分譲住宅等はR2.12
  ~R3.11)と入居期限(R3.1~R4.12)を満たす者に適用。

 ○上記の控除期間13年の措置の延長分については、床面積要件を40㎡以上に緩和。
 ※40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額1,000万円以下の者に適用。
 
(2)住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置
 ○R3.4~R3.12の住宅取得等に係る契約について、R2年度と同額の非課税限度額(最大1,500万円)
  を措置。
 ○床面積要件を40㎡以上に緩和。
 ※40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額1,000万円以下の者に適用。
 
3 参考資料
 (別紙) 令和3年度住宅税制改正概要
 
 国土交通省HPはこちら

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

報道発表資料別紙(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅企画官付 鈴木、安達
TEL:03-5253-8111 (内線39254・39255) FAX:03-5253-1627

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