住宅ローン減税等が延長されます!
~環境性能等に応じた上乗せ措置等が新設されます~
令和3年12月24日
本日閣議決定された令和4年度税制改正の大綱において、住宅ローン減税の延長等が盛り込まれました。 |
1 背景
中間層による良質な住宅の取得の促進による住宅投資の喚起を通じて、新型コロナで落ち込んだ経済の回復を図るとともに、
環境性能等の優れた住宅の普及拡大を推進するため、本日閣議決定された令和4年度税制改正の大綱に住宅ローン減税の延長等が盛り込まれました。
※関連税制法は令和4年3月22日に国会で成立しております。
2 税制改正の概要 (詳細は別紙をご覧ください)
(1)住宅ローン減税
○入居に係る適用期限を4年間(令和4年~7年)延長。
○令和4年以降に入居する場合
※の措置は以下のとおり。
・ 控除率を0.7%、控除期間を新築住宅等は原則13年、既存住宅は10年とする。
・ 既存住宅を含め、住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置を講じる。
・ 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準適合の要件化。
・ 既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)について、「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和。
・ 新築住宅の床面積要件について、令和5年以前に建築確認を受けたものは40㎡以上に緩和(合計所得金額1,000万円以下の者に限る。)。
・ 適用対象者の所得要件を合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引下げ。
※令和3年度税制改正における特例措置の適用を受ける場合を除く。
令和3年度税制改正における住宅ローン減税の延長等 報道発表
(2)住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置
○受贈に係る適用期限を2年間(令和4年~5年)延長。
○非課税限度額は、良質な住宅は1,000万円、その他の住宅は500万円。
○既存住宅の築年数要件について、住宅ローン減税と同様に緩和。
(3)新築住宅に係る固定資産税の減額措置
○適用期限を2年間(令和4年度~令和5年度)延長。
○土砂災害特別警戒区域等の区域内で、都市再生特別措置法に基づく市町村長による適正な立地を促すための勧告に従わないで建設された一定の住宅を適用対象から除外。
3 参考資料
(別紙1) 令和4年度住宅税制改正概要
(別紙2) 令和4年度税制改正における住宅ローン減税の延長 Q&A
お問い合わせ先
- 国土交通省住宅局住宅企画官付 桒名、安達
-
TEL:03-5253-8111(代表)
(内線39254・39255) FAX:03-5253-1627
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