報道・広報

建築物省エネ法等の改正に伴う「独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定

令和4年8月5日

 第208回国会において成立した「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」のうち、住宅金融支援機構に係る部分の施行に必要な規定の整備を行う政令等が、本日、閣議決定されました。


1.背景
 第208回国会において成立した「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する
法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号。以下「改正法」という。)」のうち、住宅金融支援機構に
係る部分の施行に当たり、独立行政法人住宅金融支援機構法施行令(平成19年政令第30号)等の関係政令の改正
等を行います。



2.概要
 [1] 独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の一部を改正する政令
  〇 改正法により、住宅金融支援機構が行う業務として省エネ改修融資に関する業務が追加されたことに 
   伴い、金融機関への業務委託の範囲に当該業務を追加する等の規定の整理を行います。
 
 [2] 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する
   法律の一部の施行期日を定める政令

  〇 改正法のうち、住宅金融支援機構に係る部分の施行期日を令和4年9月1日とします。


3.スケジュール
 公布日:令和4年8月10日(水)
 施行日:令和4年9月 1日(木)


 

添付資料

報道発表資料(PDF形式:139KB)PDF形式

要綱(施行令)(PDF形式:34KB)PDF形式

案文・理由(施行令)(PDF形式:36KB)PDF形式

新旧対照条文(施行令)(PDF形式:74KB)PDF形式

参照条文(施行令)(PDF形式:161KB)PDF形式

要綱(期日令)(PDF形式:25KB)PDF形式

案文・理由(期日令)(PDF形式:29KB)PDF形式

参照条文(期日令)(PDF形式:38KB)PDF形式

改正法要綱(PDF形式:140KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省 住宅局 住宅経済・法制課 住宅金融室 山口、安藤、大塚
TEL:03-5253-8111 (内線39-713、39-727、39-729) 直通 03-5253-8518 FAX:03-5253-1627

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