住宅ローン減税の制度内容が変更されます!
~令和6年度税制改正における住宅関係税制のご案内~
令和5年12月22日
本日閣議決定された令和6年度税制改正の大綱において、住宅ローン減税の制度変更等が盛り込まれました。 |
1 背景
子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、本日閣議決定された令和6年度税制改正の大綱に住宅ローン減税の制度変更等が盛り込まれました。
※今回の措置は、今後の国会で関連税制法が成立することが前提となります。
←関連税制法は令和6年3月28日に国会で成立しております。[令和6年4月追記]
2 税制改正の概要 (詳細は別紙をご覧ください)
(1)住宅ローン減税
○借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には一定の上乗せ措置を講ずることで、令和4・5年
入居の場合の水準(認定住宅:5,000 万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500 万円、省エネ基準適合住宅:4,000 万円)を維持する。
○新築住宅の床面積要件を40 ㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000 万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限を
令和6年12 月31 日(改正前:令和5年12 月31日)に延長する。
(2)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
○受贈に係る適用期限を3年間(令和6年~8年)延長する。
○非課税限度額が1,000 万円に上乗せされる「良質な住宅」の要件について、新築住宅の省エネ性能要件をZEH 水準(断熱等性能等級
5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上)とする※。
※令和5年12 月31 日までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30 日までに建築された住宅については、現行要件(断熱等性能
等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上)のまま。
(3)既存住宅のリフォームに係る所得税の特例措置
○適用期限を2年間(令和6年~令和7年)延長する。
○子育て世帯・若者夫婦世帯が子育てに対応した住宅への一定のリフォームを行う場合についても、本特例措置の対象に追加する
(適用期間:令和6年4月1日~令和6年12 月31 日)。
3 参考資料
(別紙1) 令和6年度住宅税制改正概要
(別紙2) 令和6年度税制改正における住宅ローン減税の制度変更 Q&A
[令和6年4月更新]
お問い合わせ先
- <(1)・(2)について> 国土交通省住宅局住宅経済・法制課 保坂、日置
-
TEL:03-5253-8111(代表)
- <(3)について> 国土交通省住宅局住宅生産課 玉木、松岡
-
TEL:03-5253-8111(代表)
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