平成23年7月26日
標記政令について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表致します。
高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第32号)の施行に伴い、同法の施行期日を定めるとともに、関係政令について所要の改正を行う必要がある。
(1)高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行日を、平成23年10月20日とする。
(2)高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
[1] 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部改正
高齢者の居住の安定確保に関する法律第八条第一項第七号及び第八号の政令で定める使用人を事務所の代表者である使用人とする。
[2] その他所要の改正
閣 議 平成23年 7月26日(火)
公 布 平成23年 7月29日(金)
施 行 平成23年10月20日(木)
報道発表資料(PDF形式)
【期日令】要綱(PDF形式)
【期日令】案文・理由(PDF形式)
【期日令】参照条文(PDF形式)
【期日令】法律案要綱(PDF形式)
【整備令】要綱(PDF形式)
【整備令】案文・理由(PDF形式)
【整備令】新旧対照条文(PDF形式)
【整備令】参照条文(PDF形式)
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