平成24年07月31日
国土交通省では、孤立死を未然に防止するための取り組みとして、本日、厚生労働省と連名で、都道府県等の住宅主管部局及び民生主管部局、独立行政法人都市再生機構並びに不動産関係団体(以下「住宅供給事業者等」という。)宛て事務連絡を発出しましたので、お知らせします。
○ 通知の内容
1 住宅供給事業者等と福祉担当部局との連携
住宅供給事業者等に対し、地方公共団体福祉担当部局等から、必要な情報提供や連絡・連携体制を構築することについて協力要請があった場合は、積極的な協力を依頼。
また、住宅セーフティネット法の居住支援協議会で孤立死防止対策等を検討することができることも例示。
2 個人情報保護の適用外の理解促進
「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意 を得ることが困難であるとき」に該当する場合は、あらかじめ本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供できることの確認。
3 住宅供給事業者等と福祉担当部局とが連携している事例の紹介
・滋賀県野洲市「生活弱者発見・緊急プロジェクト」
・福岡県北九州市「いのちをつなぐネットワーク事業」
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