平成26年9月26日
国土交通省及び復興庁では、 「子ども・被災者支援法」に基づく支援対象避難者の公営住宅への入居について、別紙の通り実施することにしましたので、お知らせいたします。
【ポイント】
○対象となる方は、平成23年3月11日時点で、福島県中通り及び浜通り(避難指示区域を除く)に居住していた方(以下「支援対象避難者」という。)です。
○支援対象避難者で、避難元市町村が発行する「居住実績証明書」を有している方については、地域の住宅事情や空き住居の状況等を踏まえた各都道府県・市区町村の判断により、以下の様な優先的取扱いを受けることが出来ます。
入居要件 | 通常の取扱い | 優先的な取扱い |
住宅困窮要件 | 住宅を所有している者は、原則として住宅困窮要件を満たさない | 福島県中通り及び浜通り(避難指示区域を除く)に住宅を所有していても、当該住宅を所有していないものとみなす。 |
収入要件 | 入居者及び同居者の所得金額の合計額 | 分離避難の場合に限り、世帯全員の所得金額の合計額を1/2にした額 |
○「居住実績証明書」の発行は、避難元市町村で10/1(水)より開始します。
○優先的取扱いを実施するかどうか、また、実施する都道府県・市区町村における開始時期については、それぞれの都道府県・市区町村によって異なります。
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