報道・広報

空家等対策の推進に関する特別措置法の施行期日を定める政令について

平成27年2月17日

 標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせ致します。

1.背景

 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)は、平成26年11月27日に公布されたところ、「公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」と規定されている。

2.概要

 法の施行期日は、附則第1項ただし書に規定する規定以外の規定について平成27年2月26日とし、同項ただし書に規定する規定について同年5月26日とする。

3.スケジュール

 閣議決定 平成27年2月17日(火)
 公   布 平成27年2月20日(金)
 施   行 平成27年2月26日(木)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

本文・理由(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

法律要綱(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅総合整備課 齋藤
TEL:(03)5253-8111 (内線39-374)

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