平成27年10月13日
本日、「公営住宅法施行令の一部を改正する政令案」が閣議決定されましたので、お知らせいたします。
平成27年1月に「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針」が閣議決定され、公営住宅法(昭和26年法律第193号)については、「入居者の収入の算定(施行令1条3号)上、非婚の母又は父についても、寡婦控除又は寡夫控除の対象とすることについて検討を行い、平成27年中に必要な措置を講ずる」こととされたところ。
本政令案は、上述の「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針」に記載された事項を措置するために、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)について、必要な措置を講ずるものである。
(1)公営住宅法施行令の一部改正
公営住宅法施行令第1条第3号ホを改正し、非婚の母又は父について、公営住宅の入居者の収入算定上、寡婦(寡夫)控除の対象とすることとする。
(2)経過措置
[1]家賃の算定基礎となる収入の計算に係る経過措置
この政令案の施行日後においても、現入居者の家賃の算定の基礎となる収入の計算について、平成29年3月31日まではなお従前の例によるものとする旨の経過措置を定めることとする。
[2]新規入居の収入の条件等に係る経過措置
この政令案の施行日前に入居者の公募又は公営住宅法第22条第1項に基づく特定入居の申込みが開始されたが、入居者の決定がこの政令案の施行日以後になされる場合については、当該入居者に係る収入の条件はなお従前の例によるものとする旨の経過措置を定めることとする。
公 布 : 平成27年10月16日
施 行 : 平成28年10月 1日
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