平成29年9月5日
第193回国会において成立した「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」の施行期日を平成29年10月25日とする「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」と、同法の施行のために必要な規定を整備する「独立行政法人住宅金融支援機構法施行令及び金融商品の販売等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。 |
第193回国会において、民間の空き家、空き室を活用して、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者※の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度の創設、独立行政法人住宅金融支援機構(以下、「機構」という。)による支援措置の追加など、住宅セーフティネット機能を強化するための「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」(平成29年法律第24号。以下「改正法」という。)が成立し、平成29年4月26日に公布されました。
今般、改正法の施行期日を定めるとともに、施行に必要な規定を整備するため、独立行政法人住宅金融支援機構法施行令(平成19年政令第30号)及び金融商品の販売等に関する法律施行令(平成12年政令第484号)を改正します。
※高齢者、低額所得者、子育て世帯、障害者、被災者等の住宅の確保に特に配慮を要する者
(1)住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
公 布 : 平成29年 9月 8日(金)
施 行 : 平成29年10月25日(水)
報道発表資料(PDF形式:140KB)
【参考】改正SN法概要(PDF形式:145KB)
【施行期日令】要綱(PDF形式:18KB)
【施行期日令】本文・理由(PDF形式:18KB)
【施行期日令】参照条文(PDF形式:37KB)
【施行期日令】法律要綱(PDF形式:115KB)
【独立行政法人住宅金融支援機構法施行令等】要綱(PDF形式:32KB)
【独立行政法人住宅金融支援機構法施行令等】本文・理由(PDF形式:41KB)
【独立行政法人住宅金融支援機構法施行令等】新旧(PDF形式:51KB)
【独立行政法人住宅金融支援機構法施行令等】参照条文(PDF形式:140KB)
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