報道・広報

10月20日より、「セーフティネット住宅情報提供システム」の運用を開始します!

平成29年10月19日

 住宅セーフティネット法改正法が10月25日に施行され、「新たな住宅セーフティネット制度」が本格的に始まります。
 これに先だって、国土交通省では10月20日より、住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の情報提供等を行うための「セーフティネット住宅情報提供システム」の運用を開始します。

 本年4月に公布された住宅セーフティネット法の改正法が10月25日に施行され、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度など、民間賃貸住宅や空き家を活用した「新たな住宅セーフティネット制度」が本格的に始まります。
 これに先だって、国土交通省では、10月20日9時より、住宅セーフティネット法に基づく住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の情報提供等を行うための「セーフティネット住宅情報提供システム」の運用を開始いたします。
※「セーフティネット住宅」とは、住宅セーフティネット法に基づき、都道府県等に登録された、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅をいいます。
※システム上、セーフティネット住宅の情報が提供されるのは、セーフティネット住宅の登録が開始される10月25日以降となります。 

「セーフティネット住宅情報提供システム」の機能

[1] 誰でも利用できる機能
  ・セーフティネット住宅の検索
  ・セーフティネット住宅の所在地、家賃等の情報の閲覧
[2] セーフティネット住宅の登録をする方又は登録をした方が利用できる機能
  ・登録データの入力、登録申請書の印刷等
[3] 都道府県、政令市又は中核市の登録事務の担当者が利用できる機能
  ・登録データの管理等

「セーフティネット住宅情報提供システム」の利用方法

 WEBブラウザのアドレス入力欄に http://www.safetynet-jutaku.jp と入力してください。(WEB検索サイトで「セーフティネット住宅情報提供システム」と検索する方法もあります。)
※10月20日9時より運用開始

「セーフティネット住宅情報提供システム」の運営者

  一般社団法人すまいづくりまちづくりセンター連合会内
  セーフティネット住宅登録事務局(TEL:03-5229-7578)
   ※ 当該システムの操作等については、上記事務局までお問い合わせください。

(参考)「新たな住宅セーフティネット制度」の開始について

 10月25日より「新たな住宅セーフティネット制度」として、以下の取組みが始まります。
 国土交通省では、「新たな住宅セーフティネット制度」が円滑に実施され、住宅確保要配慮者が安心して暮らすことができるよう、引き続き、地方公共団体、不動産関係者、福祉関係者等と協力して、セーフティネット住宅の確保や居住支援の充実等に取り組んでまいります。
 

取組み
○住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度
 ・都道府県や市区町村による賃貸住宅供給促進計画の策定(任意)
 ・都道府県等によるセーフティネット住宅の登録と情報提供
   ※10月20日から運用開始
○ セーフティネット住宅等に対する支援措置
 ・国による改修費に対する補助
   ※9月25日より、事業者の募集を開始
 ・(独)住宅金融支援機構による改修費に対する融資 
○ 住宅確保要配慮者等に対する居住支援
 ・都道府県による居住支援法人の指定
 ・生活保護制度の住宅扶助費等の代理納付に係る手続き
 ・国による家賃債務保証業者の登録と情報提供
 ・(独)住宅金融支援機構による家賃債務保証保険の提供

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅総合整備課 勝又、横田、天艸(あまくさ)
TEL:03-5253-8111 (内線39843、39844、39845) 直通 03-5253-8506 FAX:03-5253-1628

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