報道・広報

空家法施行から5年、全国で空き家対策の取組が進む
~空き家対策に取り組む市区町村の状況について~

令和2年11月26日

 空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)に関し、空家等対策計画は法施行後5年で全市区町村の7割で策定されています。空家法の効果として、5年で約1.2万物件の特定空家等の除却等(うち代執行260件)が進んでおり、空家法に基づく助言・指導などの措置を実施する市区町村、措置件数も年々増えています。
 また、空家法に基づく措置に加え、市区町村における様々な空き家対策に関する取組の効果として、5年で約9.0万物件の管理不全の空き家の除却等(うち約1.2万物件の特定空家等の除却等)が進んでいます。

調査概要

 国土交通省と総務省は、空家法の施行状況等について、地方公共団体を対象に年2回調査を行っています。今回公表する結果は、令和2年3月31日時点の状況です。

調査結果のポイント

1.空家等対策計画が全市区町村の7割で策定されています。
 令和2年3月31日時点で全市区町村の7割となる1,208市区町村において空家等対策計画が策定されており、令和2年度末には8割にあたる1,373市区町村において策定される見込みです(別紙1 p.2)。

2.特定空家等に関して、空家法第14条に基づく措置により約1.2万物件の除却等が進んでいます。
 周辺の生活環境等に悪影響を及ぼす特定空家等について、助言・指導などの措置の件数が年々増えており、令和2年3月31日までの累計で、助言・指導が19,029件、勧告が1,351件、命令が150件、代執行(行政代執行と略式代執行)が260件となっています(別紙1 p.2)。また、市区町村における空き家対策に関する取組の効果として、特定空家等の除却等に至った件数は、約1.2万物件に及んでいます(別紙2)。
 なお、令和2年3月31日時点で存在し、特定空家等として市区町村が把握しているものは、約1.8万物件となっています(別紙2)。
※ 今般、市区町村より修正の申し出があり、過去に公表した過年度分の助言・指導などの件数を一部修正しています。

3.空家法第14条に基づく措置に加え、市区町村において、空き家対策として様々な取組が行われており、約9.0万物件の管理不全の空き家の除却等(うち約1.2万物件の特定空家等の除却等)が進んでいます。
 空家法に基づく助言・指導などの措置に限らず、条例に基づく措置や空家法に基づく情報提供など、市区町村においては、様々な空き家対策に関する取組が行われています。市区町村による、空家法に基づく措置やその他の空き家対策に関する取組の効果として、所有者による除却等が相当数行われており、これらの件数は、令和2年3月31日までの累計で、約9.0万物件に及んでいます。


【別紙の調査結果は、以下のURLにてご覧になれます】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
※ページ下部「参考」内、「■空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況等について」

お問い合わせ先

国土交通省国土交通省住宅局住宅総合整備課住環境整備室 山尾、曽根
TEL:03-5253-8111 (内線39-354、39-395) FAX:03-5253-1628

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