令和6年6月7日
マンション管理業者による外部管理者方式(管理業者管理者方式)の適正な運営を担保することなどを目的として、「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」を策定しました。
1.背景
近年、マンションにおいて、役員の担い手不足等を背景として、マンション管理業者が管理事務を受託するのに加えて管理者として選任される事例や、新築マンションにおいて、管理業者が管理者に就任することを前提として分譲が行われる事例が出てきています。
このような管理方式については、その運営方法によっては、区分所有者の意思から離れた不適切な管理、管理組合と管理業者との利益相反の発生、管理業者に支払うコストの増大等が生じるおそれがあることから、その導入の判断にあたってはメリット・デメリットを踏まえた慎重な検討が必要です。
また、こうした検討を経て導入することを決定した場合についても、マンション管理の主体は区分所有者から構成される管理組合であることを踏まえ、管理者の選任や業務の監督等を適正に行うことができる体制を整備することをはじめ、区分所有者による管理者に対する適切な監督を行うことが必要です。
このような点を踏まえ、今般、管理業者管理者方式を含む外部管理者方式等における留意事項について整理を行い、従来の「外部専門家の活用ガイドライン(平成29年6月)」を再構成し、「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」として策定しました。
2.概要
新しく策定したガイドラインでは、マンション管理の主体は区分所有者で構成される管理組合であることを踏まえ、第2章においてマンション管理士等の外部専門家が管理者に就任する場合等における留意事項、第3章において管理業者管理者方式における留意事項を整理しました。
管理業者管理者方式については、以下の事項等について、必要な規定を整備しました。
○既存マンションにおいて管理業者管理者方式を導入する場合のプロセス
○新築マンションにおいて管理業者管理者方式が導入される場合の説明のあり方
○管理組合運営のあり方(管理者権限の範囲等)
○管理業者管理者方式における通帳・印鑑の望ましい保管のあり方
○管理業者が管理者の地位を離れる場合のプロセス
○日常の管理での利益相反取引等におけるプロセスや区分所有者に対する情報開示のあり方
○大規模修繕工事におけるプロセスや区分所有者に対する情報開示のあり方
○監事の設置と監査のあり方
※詳細は別紙をご覧ください。
3.新しく策定したガイドラインについて
策定したガイドラインは、次のホームページで公表いたします。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html
国土交通省トップ > 政策・仕事 > 住宅・建築 > 住宅 > マンション政策 > マンション管理について
報道発表資料(PDF形式)
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