報道・広報

改正空家法施行 空き家対策に新たな動き
~空き家対策に取り組む全国の市区町村の状況について(令和6年3月31日時点調査)~

令和6年6月20日

空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)の施行状況等について、地方公共団体を対象に調査を実施しましたので、その結果を公表します。令和5年に施行した改正法に基づく取組も始まっています。
 

【調査結果のポイント】
1.令和5年12月13日に改正空家法を施行して以後、令和6年3月31日までに、改正法に基づく取組等が次のとおり行われています。
 [1]空家等管理活用支援法人(空家法第23条第1項)は、9団体(8市区町村)が指定され、90市区町村(119団体)での指定が検討されています。
 [2]空家等活用促進区域(空家法第7条第3項)の指定はありませんが、44区域(32市区町村)で指定が予定されています。
 [3]管理不全空家等(空家法第13条第1項)に対する指導(空家法第13条第1項)が1,091件講じられました。
 [4]緊急代執行(空家法第22条第11項)が5件講じられました。

2.空家等対策計画の策定、特定空家等に対する措置など、従前からの空家法に基づく措置も、別紙のとおり、各市区町村において引き続き講じられています。

別紙:空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況等について

【都道府県別等の調査結果は、以下のURLにてご覧になれます】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
※ページ下部「参考情報」内、「■空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況等について」

添付資料

報道発表資料(PDF形式:523KBKB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅総合整備課住環境整備室 窪田、五味
TEL:03-5253-8111 (内線39-353、39-355) 直通 03-5253-8508

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