令和6年能登半島地震における公営住宅の補助率特例区域の追加
~罹災者公営住宅の建設等に係る国庫補助率の引上げの対象2市町を追加告示~
令和7年1月16日
令和6年能登半島地震による災害※1で一定以上の住家被害があった石川県羽咋市及び中能登町について、令和6年補正予算により滅失の定義が拡充※2され、その後の調査等により、罹災者公営住宅建設等の国庫補助率の引上げ(2/3→3/4)の特例区域の要件を満たすことが新たに明らかになり、特例区域へ追加を行うため、本日、激甚法に基づく告示を行いました。 |
※1 令和6年1月11日付で、「令和六年能登半島地震による災害」として激甚災害指定
※2 滅失の被害の程度は「全壊・全流失・全焼」としていたところ、今般、「大規模半壊、中規模半壊及び半壊の被害の程度に該当する住宅であって、通常の修繕では居住することができないなどの理由により、解体することを余儀なくされたもの」を、滅失の被害の程度に追加する拡充を行った。
○今回の告示
・今回追加した区域は赤字・下線の2市町です。(黒字の市町は令和6年6月26日までに告示済)
都道府県 |
対象となる市町 |
新潟県 |
新潟市 |
富山県 |
氷見市 |
石川県 |
七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市、内灘町、志賀町、中能登町、穴水町、能登町 |
※ 今回までに告示されていない市町村であっても、今後の被害状況調査の進展によって要件を満たすことが明らかとなった場合は、随時、追加で告示する予定です。
<参考> 激甚法
※1に基づく罹災者公営住宅に係る国庫補助率の引上げ
○ 公営住宅については、激甚法第22条第1項及び激甚法施行令
※2第41条の規定により、国土交通大臣が告示した地域に居住していて住宅を失った方々向けの罹災者公営住宅として建設等される場合、建設等に要する費用に対する国庫補助率が3/4に引き上げられます(一般災害の場合は2/3)。
○ 国庫補助率の引上げの対象となる地域は、以下の[1]又は[2]の要件に該当する市町村の区域です。
[1] 滅失住宅の戸数が100戸以上
[2] 滅失住宅の戸数の割合が、当該市町村の住宅戸数の1割以上
※1 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)
※2 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号)
○ また、今回の災害に係る被災市街地復興特別措置法第21条の規定による「入居者資格の特例」の適用についても、羽咋市及び中能登町が要件を満たしたため、適用区域に追加いたします。
参考ページURL:
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000155.html
お問い合わせ先
- 国土交通省住宅局住宅総合整備課 的場、西川
-
TEL:03-5253-8111
(内線39344、39346) 直通 03-5253-8507
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