報道・広報

令和8年熊本地震の公営住宅建設の負担を軽減
~罹災者公営住宅の建設等に係る国庫補助率の引上げの対象3市町を告示~

令和8年9月29日

 令和8年熊本地震による災害※で一定以上の住家被害があった熊本県内3市町について、罹災者公営住宅建設等の国庫補助率引上げ(2/3→3/4)の特例の対象市町村として、令和8年9月29日に、激甚法に基づく告示を行いました。
 ※ 令和8年8月7日付で、「令和八年熊本地震による災害」として激甚災害指定

○今回の告示

都道府県

対象となる市町村

熊本県

八代市、宇城市、氷川町


 ※今回は告示されていない市町村であっても、今後の被害状況調査の進展によって要件を満たすことが明らかとなった場合は、随時、追加で告示する予定です。

<参考> 激甚法※1に基づく罹災者公営住宅に係る国庫補助率の引上げ
 ○ 公営住宅については、激甚法第22条第1項及び激甚法施行令※2第41条の規定により、国土交通大臣が告示した地域に居住していて住宅を失った方々向けの罹災者公営住宅として建設等される場合、建設等に要する費用に対する国庫補助率が3/4に引き上げられます(一般災害の場合は2/3)。
 
○ 国庫補助率の引上げの対象となる地域は、以下の[1]又は[2]の要件に該当する市町村の区域です。
[1] 滅失住宅の戸数が100戸以上
[2] 滅失住宅の戸数の割合が、当該市町村の住宅戸数の1割以上

※1 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)
※2 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号)
 
○ また、今回の災害に係る被災市街地復興特別措置法第21条の規定による「入居者資格の特例」の適用については、こちらをご参照ください。
 参考ページURL:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000199.html

添付資料

報道発表資料(PDF形式:198KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅総合整備課 宮﨑、坂本
TEL:03-5253-8111 (内線39344、39346)

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