報道・広報

所得税法改正を踏まえ、公営住宅の入居者の収入計算(ひとり親控除)を改正します
~「公営住宅法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定~

令和8年11月6日

公営住宅の入居者の「収入」の計算について、所得税法改正によるひとり親控除の控除額の見直しを反映する「公営住宅法施行令の一部を改正する政令」が本日、閣議決定されました。

1.背景
公営住宅の入居資格や家賃等は、入居者の「収入」に応じて設定しており、当該「収入」は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)において、所得税法(昭和40年法律第33号)の所得控除の考え方を参考に計算しています。
令和8年度税制改正において、所得税のひとり親控除が35万円から38万円に引き上げられました。改正後の所得税法は、いずれも令和9年分以後の所得に適用されます。
 
2.概要
所得税法の改正内容を反映するため、公営住宅法施行令について、以下の改正を行います。
(1)改正内容
 令和9年の所得税法改正による所得税のひとり親控除の改正内容を反映し、公営住宅法施行令におけるひとり親控除を、所得税法と同額(38万円)に改正します。
 
(2)経過措置
[1] 令和10年7月1日以後に行われる家賃の算定の基礎等となる収入の計算について適用し、同日前に行われるものは、なお従前の例によることとします。
[2] 令和10年7月1日以後に開始される公営住宅の公募に応じて入居の申込みをした者及び同日以後に特定事由がある場合の入居の申込みをした者に係る入居者資格の収入の計算について適用し、同日前に行われるものは、なお従前の例によることとします。
 
3.スケジュール
公  布 : 令和8年11月11日(水)
施  行 : 令和10年1月1日(土)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

本文・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照表(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅総合整備課 
TEL:03-5253-8111

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