報道・広報

住宅瑕疵担保履行法の円滑な施行に向けた取り組みについて
履行確保法PR作戦

平成21年1月19日

1) 周知の状況(消費者アンケート結果)
 消費者への周知状況は、事業者(昨年実施)と比較して不十分。
2) 周知手段
 事業者の制度理解を万全にする通知・講習会を実施するとともに、消費者には事業者を通じた間接的PRに加え、直接PRを強化する等、あらゆる角度からの制度の周知・普及を図る。
(1) 事業者講習会(平成21年1月下旬~3月末、全国約290箇所)
(2) 事業者へのダイレクトメール(約50万社※重複を含みます。)
(3) 消費者への直接PR
 
 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)については、本年10月1日に本格施行を迎えます。これまで、事業者講習会の実施や浸透度の調査等を行ってきましたが、施行まで10ヶ月を切り、円滑な施行に向けてさらに重点的に準備を進めるため、以下の取り組みを行うこととしましたので、お知らせします。
 
1.全国における講習会の実
   昨年8月から12月に全国約230箇所で行った講習会に引き続き、本年1月下旬から3月末にかけて、全国約290箇所において、事業者向けの講習会を実施します。講師は全て国土交通省の職員が行います。開催場所等については下記ホームページ及び問い合わせ先でも案内しております。
   講習に使用するテキストは、前回から大幅に改訂し、具体的な保険の手続に加え、再開発事業やジョイントベンチャー、分離発注など問い合わせの多い項目について、イラストをふんだんに盛り込み、よりわかりやすく実務的な内容としました。さらに、各保険法人の全国の申込窓口を掲載し、事業者の方々が簡単に問い合わせができるようにしました。
○住宅・建築関係事業者技術力向上支援講習会情報提供サイト
  (ホームページはすでに閉鎖されています。)
 
2.建設業者、宅地建物取引業者、建築士事務所向けダイレクトメールの送付
 法律の周知を徹底するため、昨年(7月~8月)に引き続き、住宅瑕疵担保履行法による義務付けの対象となる全ての建設業者(建築一式工事、大工工事)と宅地建物取引業者に対するダイレクトメールの送付を行います。また、保険に加入する場合は保険の設計施工基準が適用されることから、設計者への周知を図るため、建築士事務所に対しても送付いたします。本年1月19日より送付いたします。なお、今回のダイレクトメールでは、往復ハガキを用い、法律の概要と上記講習会の日程を各県ごとに記載するとともに、返信ハガキにより講習会の参加申込みを簡便に行えるようにしました。あわせて、問い合わせに対応する専用ダイヤル(フリーダイヤル)を開設し、相談に対応するとともに、国土交通省ホームページにおいても、送付内容とQ&Aを掲載します。
○ダイレクトメール送付対象者
 ・建設業者(建築一式工事:約19万社、大工工事:約6万社)
 ・宅地建物取引業者(約13万社)
 ・建築士事務所(一級、二級、木造)(約13万事務所)
                       ※業者は重複している場合がある。
 
3.消費者への周知について
 住宅瑕疵担保履行法の施行に向けて、消費者サイドからも取得予定の新築住宅の売主等が資力確保措置をきちんと行っているかどうかをチェックしていただくとともに、業者倒産時の保険金請求や還付請求の方法、保険加入住宅における紛争処理制度の利用方法等について、理解を促進するため、事業者への周知と並行して、消費者に対しても制度の周知を進めます。先般行った消費者アンケートの結果(下記資料参照)も踏まえ、以下の取り組みを行います。
    [1]住宅専門誌への記事・広告掲載
      ・住宅情報タウンズ、住宅情報マンションズ、月刊ハウジング 等
    [2]住宅専門のサイトでの情報の提供
      ・住宅情報ナビ、Yahoo!不動産、HOME’S 等
    [3]新聞や一般雑誌への特集や広告の掲載
    [4]法律に基づく保険のロゴマークの作成とこれを活用した周知活動の展開
      ※ロゴマークについては今月下旬に公表予定です。
 

添付資料

【参考】消費者アンケート結果(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室課長補佐 豊嶋太朗
TEL:(03)5253-8111 (内線39454)
国土交通省住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室課長補佐 伊藤昌弘
TEL:(03)5253-8111 (内線39443)

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