平成21年3月12日
第169回国会において、エネルギーの使用の合理化を一層進めるため、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第47号)が成立したところである。
改正法のうち平成22年4月1日施行に係る規定の施行に伴い、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和54年政令第267号。以下「令」という。)等の関係政令の整備を行うとともに所要の経過措置を講ずる。
(1)エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部改正(第1条関係)
・エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法」という。)第73条第1項の特定建築物の規模を、300㎡以上とする。(令第15条関係)
・法第75条第1項第1号の第一種特定建築物の規模を、2000㎡以上とする。(令第17条第1項関係)
・法第75条第1項第1号の第一種特定建築物の改築の規模を、当該改築に係る部分の床面積の合計が2000㎡以上、又は当該床面積の合計が当該改築に係る第一種特定建築物の床面積の合計の2分の1以上であることとする。(令第17条第2項関係)
・法第75条の2第1項の第二種特定建築物の改築の規模を、当該改築に係る部分の床面積の合計が300㎡以上、かつ、当該床面積の合計が当該改築に係る第二種特定建築物の床面積の合計の2分の1以上であることとする。(令第20条の2第1項関係)
・法第75条の2第1項の建築物の増築の規模を、当該増築に係る部分の床面積の合計が300㎡以上、かつ、当該床面積の合計が増築前の建築物の床面積の合計以上であることとする。(令第20条の2第2項関係)
(2)経過措置(第9条関係)
・改正法の施行前に特定建築物に係る届出をした者は、第一種特定建築物に係る届出をした者とみなす経過措置を講ずる。
平成21年3月13日(金)