平成21年6月16日
平成20年の「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年法律第49号。以下「省エネ法」という。)の一部改正により、平成21年4月1日から、住宅事業建築主の新築する特定住宅(一戸建ての住宅)の省エネ性能の向上を促す措置が導入され、その目標とする基準として、「特定住宅に必要とされる性能の向上に関する住宅事業建築主の判断の基準」(平成21年経済産業省・国土交通省告示第2号。以下「住宅事業建築主の判断の基準」という。)を定めたところです。
また、平成20年の省エネ法の改正により、省エネ法第86条においては、建築物の販売又は賃貸の事業を行う者は、外壁、窓等の断熱性及び建築物に設置する空気調和設備等におけるエネルギー利用の効率性についての性能について表示するよう、消費者への情報提供に関する努力義務が規定されました。
以上を踏まえ、住宅事業建築主の判断の基準及び省エネ法第73条第1項に規定する判断の基準(いわゆる平成11年基準)への適合について、幅広く消費者への情報提供が図られるよう、「ラベル」を活用した表示に関し講ずべき措置に関する指針を定めたので、お知らせします。
住宅事業建築主が住宅の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び住宅に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のために特定住宅に必要とされる性能の表示に関し講ずべき措置に関する指針 概要
1.趣旨
改正省エネ法第86条において、建築物の販売又は賃貸の事業を行う者は、一般消費者に対し省エネ性能の表示に努めることとされたところである。本条に基づく告示を制定し、住宅事業建築主はその販売する戸建住宅について、「住宅事業建築主の判断の基準」に適合する旨の表示をすることができることとし、一般消費者への情報提供に資するものとする。
2.住宅省エネラベルの表示内容
(1) 総合的な省エネ性能
住宅の外壁、窓等の断熱性能に加え、暖冷房設備や給湯設備等の建築設備の効率性についても総合的に評価、その結果を表示するものとし、「住宅事業建築主の判断の基準」に適合する場合、その旨を表示する。
(2) 外壁、窓等の断熱性能
(1)の総合的な省エネ性能に加え、外壁、窓等の断熱性能について、省エネ判断基準(平成11年基準)への適合状況を表示する。
(3) 評価方法
次のいずれによることも可能とし、その別を明示的に表示する。
[1] 登録建築物調査機関の評価を受けた上で表示する場合(第三者評価)
[2] 建築主等が自ら性能を評価して表示する場合(自己評価)
お問い合わせ先
- 国土交通省住宅局住宅生産課
-
TEL:(03)5253-8111
(内線39428,39429)