平成22年6月10日
1.第1回基準日における届出手続の受理状況
平成21年10月1日から平成22年3月31日の間に引き渡したとして届出られた新築住宅は457,887戸であり、そのうち327,228戸が建設業者(26,199事業者)、130,659戸が宅地建物取引業者(6,202事業者)からの引き渡しでした。なお、当該事業者はそれぞれの所管行政庁に対し届出手続を実施しています。
2.建設業者による資力確保措置の方法について
建設業者が引き渡した新築住宅のうち、「保証金の供託」を選択した戸数は158,144戸(48.3%)、「保険への加入」を選択した戸数は169,084戸(51.7%)でした。
また、資力確保措置の方法として「保証金の供託のみ」であった事業者は101事業者(0.4%)、「保険への加入のみ」であった事業者は26,059事業者(99.5%)、「保証金の供託」と「保険への加入」を併用した事業者は39事業者(0.2%)でした。
3.宅地建物取引業者による資力確保措置の方法について
宅地建物取引業者が引き渡した新築住宅のうち、「保証金の供託」を選択した戸数は68,916戸(52.7%)、「保険への加入」を選択した戸数は61,743戸(47.3%)でした。
また、資力確保措置の方法として「保証金の供託のみ」であった事業者は75事業者(1.2%)、「保険への加入のみ」であった事業者は6,071事業者(97.9%)、「保証金の供託」と「保険への加入」を併用した事業者は56事業者(0.9%)でした。
4.住宅瑕疵担保履行法の運用方針について
保険へ加入しているものの届出手続を実施していない事業者については、各所管行政
庁から届出手続を行うよう指導を行っています。また、資力確保措置を実施していない
事業者が判明した場合は、消費者保護の観点から適切な指導等を行うとともに、悪質な
(参考)住宅瑕疵担保履行法による資力確保措置の義務づけについて
住宅瑕疵担保履行法により、平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡す建設業者および宅地建物取引業者は、住宅瑕疵担保責任保険への加入または保証金の供託のいずれかの方法により資力確保措置を講じることが義務づけられています。
<第1回基準日における届出手続の受理状況注について>
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建設業者 |
宅地建物取引業者 |
引き渡した新築住宅の戸数 |
327,228戸 |
130,659戸 |
事業者数 |
26,199事業者 |
6,202事業者 |
注:平成22年5月31日時点で所管行政庁が受理した届出内容です。
<資力確保措置の実施方法について(戸数)>
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保証金の供託 |
保険への加入 |
合計 |
建設業者が引き渡した新築住宅 |
158,144戸 (48.3%) |
169,084戸 (51.7%) |
327,228戸 |
宅地建物取引業者が引き渡した新築住宅 |
68,916戸 (52.7%) |
61,743戸 (47.3%) |
130,659戸 |
<資力確保措置の実施方法について(事業者)>
|
保証金の供託のみ |
保険の加入のみ |
供託と保険を併用 |
合計 |
建設業者 |
101事業者 (0.4%) |
26,059事業者 (99.5%) |
39事業者 (0.2%) |
26,199事業者 |
宅地建物取引業者 |
75事業者 (1.2%) |
6,071事業者 (97.9%) |
56事業者 (0.9%) |
6,202事業者 |
届出手続を実施した事業者数(建設業者・全国)(PDF形式)
建設業者による引渡し新築住宅戸数(全国)(PDF形式)
届出手続を実施した事業者数(宅地建物取引業者・全国)(PDF形式)
宅地建物取引業者による引渡し新築住宅戸数(全国)(PDF形式)