報道・広報

住宅の品質確保の促進等に関する法律第21条に基づく登録住宅性能評価機関に対する改善命令について

平成22年6月29日

  住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「法」という。)
に基づく登録住宅性能評価機関である株式会社住宅検査保証協会に対して、国土交通省
住宅局が立入検査等によって把握した事実に基づき、本日、下記のとおり、法第21条の規定
により改善命令を行いました。
  登録住宅性能評価機関は、公正に、かつ、国が定める基準に適合する方法により評価の
業務を行わなければならず、これに違反した場合には、国は必要な措置をとるべきことを命ずる
ことができることとされています。

1 事実関係

 平成22年5月14日に実施した株式会社住宅検査保証協会への立入検査において疑義が
認められたことから、当該機関からの報告聴取等により検証を行ったところ、以下のとおり、
国が定める基準(「評価方法基準」(平成13年国土交通省告示第1347号))に適合する方法
により評価業務が行われていない事実が認められた。

  (1)対象物件
    設計住宅性能評価 1棟112戸
  (2)事実関係
     「評価方法基準」の改正(平成18年9月25日公布)を看過したため、改正により新たに追加された性能表示事項である、
   1構造の安定に関すること
     「1-3」その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)
    4維持管理・更新への配慮に関すること
     「4-3」更新対策(共用排水管)
     「4-4」更新対策(住戸専用部)
    の3事項が欠落した設計住宅性能評価書が交付されていた。

2 改善命令

  法第21条の規定に基づき、株式会社住宅検査保証協会に対して、次の措置を講ずるよう命じた。

(1)業務改善計画書の提出
    国土交通省令に適合する方法により評価の業務を行わなかったことを鑑み、法令遵守を社内に
  徹底するための業務改善計画書を平成22年7月28日までに当職に提出すること。
(2)業務の実施に関する定期的な報告
    評価の業務の公正かつ適確な実施の確保のため、別途当職から指示するまでの間、業務改善
  計画書に基づく各月の業務の実施状況を翌月末までに当職に報告すること。

添付資料

参考資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅生産課 
TEL:(03)5253-8111 (内線39-456)

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