平成24年7月13日
1.概要
○ プレハブ住宅について型式住宅部分等製造者認証(※)を受けた積水化学工業(株)が
製造・新築した住宅のうち、住宅性能評価書に記載された性能に適合しない物件があることが判明しました。
※ 規格化された型式住宅部分等(プレハブ住宅など)について、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成
11年法律第81号)第33条に基づき、あらかじめ認められた型式に適合して製造・新築をする者であることに
ついて行う認証のこと。認証を受けた者が製造・新築をした型式住宅部分等は、住宅性能評価における特例
(評価手続き省略)の適用対象となる(別紙1)。
2.内容
○ 積水化学工業(株)において、型式住宅部分等製造者認証を受けた型式について、住宅性能評価に係る
評価手続き省略の特例を用いて申請がされていたにもかかわらず、工場に対する生産指示のミスにより
一部の評価事項について本来有するべき性能に適合しない住宅がある旨の報告があり、国土交通省より
全社調査を行い事実関係を報告するよう求めていたところ、本来有するべき性能に適合しない住宅が
34戸ある旨の報告がありました(別紙2・3)。
併せて、国土交通省から住宅購入者等の利益保護等に万全を期すよう求め、積水化学工業(株)において
順次住宅購入者等への説明等を実施しています。
○ 上記のほか、本来有するべき性能に適合しているものの、住宅性能評価において、誤記等により申請書類
におけるものとは異なる住宅が779戸ある旨の報告がありました。
○ また、建築確認・完了検査においても、誤記等により申請書類におけるものとは異なる住宅が39戸あり、
これらの住宅については建築基準法令に適合しないものは確認されなかった旨の報告がありました。
3.国土交通省における対応
○ 上記報告を受け、本来有するべき性能に適合しない住宅34戸について、必要な改修等を速やかに
実施するよう求めました。また、引き続き上記報告と同様の事案がないか調査を徹底するとともに、
再発防止のための取組みについて国土交通省に報告するよう求めました。
○ 再発防止策が十分に講じられるまでの間、設計された住宅に係る住宅性能評価について
型式住宅部分等製造者認証による特例措置(設計図書の省略等)の適用について停止するよう指導しました。
○ プレハブ住宅について型式住宅部分等製造者としての認証を受けているすべての企業に対し、
品質管理体制について点検するよう指示するとともに、国土交通省として定期的に立入検査を実施します。
○ 建築確認・完了検査において誤記等により申請書類におけるものとは異なる住宅については、引き続き
上記報告と同様の事案がないか調査し、国土交通省に報告するよう求めました。
なお、このような住宅については今後建築基準法令への適合性を調査する予定です。
4.その他
(1)住宅購入者等の相談窓口の設置等
○ 積水化学工業(株)に対し、下記のとおり相談窓口を設置し、適切に対応するように指示しました。
・問い合わせ窓口:全国のセキスイハイム
TEL:0120-369-816
(受付時間 9:30~20:00)
※拠点別の問い合わせ先については、セキスイハイムホームページからも
ご覧いただけます。(http://www.sekisuiheim-owner.jp/inquiry/)
・報道関係の皆様:積水化学工業株式会社 住宅カンパニー 広報・渉外部
TEL:03-5521-0584
○ 公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(愛称:住まいるダイヤル)に
次の消費者への相談窓口を設置して、相談に対応します。
【窓口】電話番号:0570-016-100(PHSや一部のIP電話の場合は、03-3556-5147)
相談時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)
なお、建設住宅性能評価書が交付された住宅に関わるトラブルについては、
全国52弁護士会(指定住宅紛争処理機関)による紛争処理を利用することができますので、
ご利用をお考えの方は、住まいるダイヤル(0570-016-100)へお電話下さい。
(2)その他
○ 本件に関与した建築士、登録住宅性能評価機関等について事実関係を調査し、
その結果に基づき必要な措置を検討します。
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