報道・広報

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に係る各種機関の登録について

平成29年4月3日

国土交通大臣等は、4月1日付けで、登録建築物エネルギー消費性能判定機関及び建築物エネルギー消費性能評価機関の登録を行いました。


【登録建築物エネルギー消費性能判定機関】
・大臣登録         :24機関
・地方整備局長等登録:42機関
           (計:66機関)

【登録建築物エネルギー消費性能評価機関】
・大臣登録       :6機関



 平成29年4月1日より、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、「法」)に基づく、大規模建築物の省エネ基準の適合義務化等の規制措置が施行されました。
 この規制措置を実施するための機関として、平成29年4月1日付で、「登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下、「登録省エネ判定機関※1」)」及び「登録建築物エネルギー消費性能評価機関(以下、「登録省エネ評価機関※2」)」の登録を別添のとおり行いました。
 
※1「登録省エネ判定機関」: 建築物エネルギー消費性能確保計画について、法第15条に基づき所管行政庁から委任を受け、省エネ基準に適合しているかの判定を行う機関。
※2「登録省エネ評価機関」: 省エネ基準で評価できない新技術(特殊の構造・設備)を用いる建築物のエネルギー消費性能に関する性能評価を行う機関。

 

 
(参考URL)
・建築物省エネ法の概要等について
「国土交通省『建築物省エネ法のページ』(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html)」


 

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅生産課 酒井、芝原
TEL:03-5253-8111 (内線39456)

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