報道・広報

合法伐採木材等の流通及び利用を一層促進します!
~クリーンウッド法に基づく登録実施機関を追加登録~

平成30年12月5日

(農林水産省、経済産業省 同時発表) 
 

国土交通省、農林水産省及び経済産業省は11月27日、クリーンウッド法に基づき、
木材関連事業者の登録事務を行う「登録実施機関」として、「一般社団法人 北海道林
産物検査会」を登録しました。

◯昨年5月20日に施行されたクリーンウッド法※1では、合法伐採木材等※2の流通及び利
  用の促進を図るため、合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実に
  講ずる木材関連事業者は、主務省令で定めるところにより、登録実施機関※3の登録を受
  けることができ、登録を受けた木材関連事業者は、「登録木材関連事業者」の名称を用い
  ることができるとされています。(別紙1参照)

◯昨年10月に「登録実施機関」として5機関を登録し、それらの機関により、「登録木材関連
  事業者」として153者が登録されています(平成30年11月30日現在)。

◯今般、一般社団法人 北海道林産物検査会より登録申請があり、審査を行った結果、平成
  30年11月27日に「登録実施機関」として登録しました。(官報掲載は12月5日。追加分を
  含めた登録実施機関の一覧は別紙2参照)

◯登録実施機関の業務開始日、木材関連事業者の登録方法等については、当該機関にお問い
  合わせください。

    名 称 : 一般社団法人 北海道林産物検査会
    電 話 : 011-251-7830
    U R L : http://hokurinken.jp/
    登録日 : 平成30年11月27日

   ※1「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」の通称
   ※2我が国又は原産国の法令に適合して伐採された樹木を材料とする木材及び当該木材を加工し、又
      は主たる原料として製造した家具、紙等の物品であって主務省令で定めるもの(リサイクル品を除く。)
   ※3主務大臣(国土交通大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣)の登録を受けた機関。木材関連事業
      者の申請により、主務省令で定めるところにより、「登録木材関連事業者」の登録を行う。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

別紙1(PDF形式)PDF形式

別紙2(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局 住宅生産課 木造住宅振興室 恵﨑、塚田
TEL:03-5253-8111 (内線39-413、39-422) FAX:03-5253-1629
国土交通省土地・建設産業局 建設業課 古賀
TEL:03-5253-8111 (内線24-733) FAX:03-5253-1553

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