令和3年8月27日
本年5月28日に公布された「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」(令和3年法律第48号)の一部の施行に必要な規定の整備を行う政令が、本日、閣議決定されました。 |
1.背 景
長期優良住宅の認定促進等による住宅の質の向上に加え、既存住宅を安心して購入できる環境を更に整備し、既存住宅流通市場を活性化させるための「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が本年5月28日に公布されました。
今般、本改正法の一部の施行に必要な規定の整備を行うための政令を制定することとします。
2.政令の概要
○ 供託所の所在地等を電磁的方法により提供する場合の承諾を得る方法について
供託建設業者又は供託宅地建物取引業者は、発注者又は買主に対し、契約締結までに書面を交付して供託所の所在地等を説明することとされていましたが、今般の改正法により、発注者又は買主の承諾を得た場合には、書面に代えて電磁的方法(電子メール等)により提供することが可能となりました。このため、電磁的方法により提供する場合に、発注者又は買主から承諾を得る方法を定めます。
○ その他所要の規定の整備
3.スケジュール
公 布:令和3年9月1日(水)
施 行:令和3年9月30日(木)
報道発表資料(PDF形式)
【要綱】特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令(PDF形式)
【案文・理由】特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令(PDF形式)
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