報道・広報

「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」を閣議決定

令和3年11月19日

 本年5月28 日に公布された「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」の一部の規定の施行期日を令和4年10 月1日(土)とする政令が、本日、閣議決定されました。

1.背 景
 長期優良住宅の認定促進等による住宅の質の向上に加え、既存住宅を安心して購入できる環境を更に整備し、既存住宅流通市場を活性化させるための「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」(令和3年法律第48号。以下「改正法」という。)が本年5月28日に公布されました。
 今般、改正法のうち、以下の改正事項に関する規定についての施行期日を定める政令が閣議決定されました。
 1.長期優良住宅維持保全計画の認定制度の創設
 2.特別住宅紛争処理の対象拡大

2.政令の概要
 改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行期日を、令和4年10月1日(土)とします。
 
3.スケジュール
 公 布:令和3年11月25日(木)
 施 行:令和4年10月1日(土)

 

お問い合わせ先

国土交通省住宅局 住宅生産課 木村、曽田
TEL:03-5253-8111 (内線39-443、39-445) 直通 03-5253-8942 FAX:03-5253-1629

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