令和3年11月19日
国土交通省は、令和3年10月1日に施行された「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」第15条第1項に基づき、令和3年11月20日に(公社)日本建築士会連合会と建築物木材利用促進協定を締結する予定です。 建築物木材利用促進協定制度により国が締結する協定の第1号となります。 |
協定の名称 | 木造建築物の設計・施工に係る人材育成等に関する建築物木材利用促進協定 |
対象区域 | 全国 |
有効期間 | 締結の日から、令和7年3月31日まで |
団体の名称等 | 公益社団法人日本建築士会連合会 (会長 近角 眞一) |
内容 | (1)建築士会連合会の木材利用の促進に関する構想の内容 木造建築物の設計・施工に係る人材育成や木造建築物の普及活動等を推進することにより、わが国の建築物における木材の利用の促進に貢献する。 (2)構想の達成に向けた取組の内容 ・中大規模木造設計セミナーの開催 ・「木の建築賞」(表彰制度)の実施 ・川上、川中、川下が連携した木造建築技術者の育成 ・都道府県建築士会と地方公共団体との協定の締結の働きかけ 等 (3)構想の達成のための国による支援 ・講師の派遣等による情報提供 ・建築士会連合会の取組の周知・広報に関する協力 ・都道府県建築士会と地方公共団体との協定締結等の連携の促進 等 |
報道発表資料(PDF形式)
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