平成21年1月8日
国土交通省
住宅局 建築指導課
1. 概要
・(株)エクセルシャノン、三協立山アルミ(株)、新日軽(株)、(株)PSJ及びH.R.D. SINGAPORE PTE LTD の5社が、防火設備
※1(樹脂製窓)について、申請した仕様と異なる不正な試験体を使用して建築基準法に基づく性能評価を受け、大臣認定を受けていたこと等が判明しました。
※1 防火設備:防火戸その他火炎を遮る設備のことであり、建築物の壁の開口部を通じた延焼を防止するために設置される。
2. 経緯及び事実関係
・(株)エクセルシャノンが、防火設備(樹脂製窓)について不正な試験体を使用して性能評価
を受け、これに基づき大臣認定を受けていたこと及び他社と共同で性能評価を受けたもの
があることについて、同社から国土交通省に報告がありました。
・この報告を受けて調査を行ったところ、(株)エクセルシャノン、三協立山アルミ(株)、新日軽(株)、(株)PSJ及びH.R.D. SINGAPORE PTE LTD の5社が、計27種類の防火設備(樹脂製窓)の遮炎性能試験
※2又は準遮炎性能試験
※3において、試験結果に有利となるよう、申請した仕様と異なり、窓枠等の内部における遮炎材の増量等をした不正な試験体を使用して試験に合格し、性能評価を受けていたことが判明しました。
※2 遮炎性能試験:両面20分間の加熱に対し、非加熱面側に火炎が噴出しないことを確かめる試験。
※3 準遮炎性能試験:片面20分間の加熱に対し、非加熱面側に火炎が噴出しないことを確かめる試験。
・また、これらの不正な試験体を使用して性能評価を受けた計27種類の防火設備(樹脂製窓)について、(株)エクセルシャノン、三協立山アルミ(株)、新日軽(株)、(株)PSJ、H.R.D. SINGAPORE PTE LTD の5社が計80件の大臣認定を受けていました。
・なお、上記以外に、(株)エクセルシャノンが販売した防火設備(樹脂製窓)について、認定
仕様と異なる仕様の製品を販売していたものが4件あったことについて、同社から国土交
通省に報告がありました。
・これらについて、各社は、平成19年に実施した「防耐火関連の構造方法等の認定に関する
実態調査」において、[1]不正な試験体による性能評価試験を行っていない旨及び[2]大臣認
定を受けた仕様とは異なる仕様の防火設備(樹脂製窓)の販売等を行っていない旨、平成
19年12月に国土交通省に報告していました。
3. 該当する防火設備(樹脂製窓)の大臣認定について
・不正な試験体を使用して大臣認定を受けた防火設備(樹脂製窓)については、当該大臣認
定を取り消します。
4. 各企業に対する国土交通省の対応
・原因究明を行い、再発防止策を検討し国土交通省に報告するよう指示しました。
・試験体仕様が申請仕様と異なる大臣認定を使用している建築物の特定及び当該建築物について建築基準法の基準への適合性の確認を行い、不適合のものについて改修等の必要な対策を講じることを指示しました。
・上記以外で、販売仕様が認定仕様と異なる製品については、上記と同様の必要な対策又は
販売仕様の性能確認を行うよう指示しました。
・各企業が保有する他の大臣認定について、あらためて法適合性の確認を行うよう指示しま
した。
・相談窓口を設置し、適切に対応するよう指示しました。
5. 消費者の相談窓口の設置
・(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターに次の消費者への相談窓口を設置して、相談に対応するようにいたします。
【(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターの窓口】
電話番号:03-3556-5147
相談時間:午前10時~12時、午後1時~5時(土日除く。)
6. 今後の対応
・防耐火構造等の大臣認定を保有しているすべての企業に対し、平成19年に実施した「防耐火関連の構造方法等の認定に関する実態調査」の内容に問題がないかどうか、あらためて確認するよう指示します。
・社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会・防耐火認定小委員会においてとりまとめた
次の再発防止策を実施します。
[1] 指定性能評価機関による試験体製作の導入
[2] [1]を実施するまでの経過措置として、試験体製作過程の監視強化
[3] 市場から調達した材料で試験体を製作し、性能確認を行うサンプル調査の継続 等