平成21年11月27日
・文化シヤッター(株)が販売した防火扉付き防火シャッターの一部について、特定の操作を行った場合に当該防火シャッターが降下しない不具合が発生することが判明したため、お知らせいたします。
・建築基準法では、防火区画(※)において防火シャッターを用いる場合には、建築基準法施行令第112条第14項により、火災により煙が発生した場合等に、自動的に閉鎖をするものであることが求められていますが、今回の不具合においては、防火シャッターが閉鎖せず、当該要件を満たさないために、所要の対策を講じる必要が生じたものです。
※:不特定多数が利用する大規模建築物等における建築物内の火災拡大を防止することを目的として、一定面積ごとに建築物の内部を準耐火構造等の壁・床や防火設備で区画する規定のこと。
・販売期間 :平成15年8月から平成21年10月まで
・不具合の内容:防火扉閉鎖後に防火シャッターを降下させようとした場合には、防火扉上部が天井隙間塞ぎパネルに引っかかり、防火シャッターが降下しない。(別紙参照)
・不具合件数 :2現場
※平成21年7月16日及び10月29日、使用開始前に行う消防検査で、東京消防庁の指摘を受けて不具合が判明。(当該現場はいずれも改修済み。)
※平成21年11月20日、東京消防庁から国土交通省に一報があり、文化シヤッター(株)に報告を求めたところ、同型の製品について、同様の不具合が発生することが判明した。
・同型の製品数:128台(45現場)
・不具合の原因:文化シヤッター(株)は、製品開発時に、防火扉閉鎖後に防火シャッターを降下させることを想定していなかったため、不具合が発生したとしています。
(1)文化シヤッター(株)への対応
本日、国土交通省より、文化シヤッター(株)に対して、次のことを指示しました。
[1] 特定された防火シャッターが設置された建築物の所有者に、当該不具合が生じる場合がある旨を早急に通知し、すみやかに改修等の対策を行うこと。
[2] 特定された建築物の概要(物件名、所在地等)及び講じた対策の結果を、国土交通省と所管の特定行政庁に報告すること。
[3] 相談窓口を設置し、適切に対応すること。
(2)特定行政庁への対応
本日、国土交通省より、特定行政庁に対して、当該シャッターが使用されている既存建築物について、文化シヤッター(株)からの報告を受けて、講じた対策の結果を確認するよう通知します。