報道・広報

吉田建材(株)が製造した高強度コンクリートの大臣認定仕様の不適合について

平成22年7月9日

1.概要

 ・吉田建材(株)が製造した高強度コンクリートについて、同社からの通報に基づき
   調査を行ったところ、この高強度コンクリートについて、大臣認定の仕様に適合
   しないものがあることが判明しました。



2.内容

 ・平成22年6月30日、国土交通省に対して、住友大阪セメント(株)のセメントを使
   用し吉田建材(株)が製造した高強度コンクリートについて、大臣認定の仕様に適
   合しないコンクリートが用いられている可能性があるとの通報がありました。
   ※建築基準法第37条の規定により、建築物の基礎、柱、はり等に使用するコンクリートは、
       JIS規格に適合するもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを使用することとしています。

 ・国土交通省において調査を行ったところ、建築基準法第37条に基づく建築材料の
   大臣認定を受けた下表に示す高強度コンクリートについて、このコンクリートを
   使用した建築物に大臣認定の仕様に適合しないコンクリートが使用されている
   おそれのあることが判明しました。概要は次のとおりです。
    ・大臣認定仕様との相違点:大臣認定を受けた高強度コンクリートについて、
                     大臣認定で定められた水和熱の品質基準値(383J/g以下)を
                      満たさない普通ポルトランドセメントが使用されている
    ・大臣認定仕様に適合しないコンクリートが使用されたおそれのある物件数: 4件(調査中)

(高強度コンクリートの大臣認定)

申請者 認定を受けた建築材料の名称 認定年月日 認定番号
吉田建材株式会社
船橋工場
高強度コンクリート 平成18年3月30日 MCON-1490


 ・この高強度コンクリートの問題に関して、専門家より意見聴取した結果、該当する
   コンクリートに用いられた普通ポルトランドセメントの水和熱は、大臣認定で
   定められた水和熱の品質基準値(383J/g以下)を最大で9J/g超える程度であり、
   他の同種の高強度コンクリートの大臣認定では基準値を約400J/g以下としている
   事例も多数あり、強度その他の性能には支障がないとの所見が得られました。



3.今後の対応

(1)大臣認定を受けた企業への対応

 ・原因究明を行い、再発防止策を検討し、国土交通省に報告するように指示します。
 ・建築物の特定及び当該建築物について建築基準法の基準への適合性の確認を
   行い、不適合のものについて現場仕様の性能確認を行うこと又は不適合部分の
   除去等の必要な対策を講じるよう指示します。
 ・相談窓口を設置し、適切に対応するよう指示します。


(2)消費者の相談窓口の設置

 ・(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターに次の消費者への相談窓口を設置して、
   相談に対応するようにいたします。
 【(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターの窓口】
   住まいるダイヤル
   電話番号:0570-016-100(PHSやIP電話等の場合は、03-3556-5147)
   相談時間:午前10時~12時、午後1時~5時(土日除く。)


(3)国土交通省における対応

 ・国土交通省から、関係特定行政庁に対し吉田建材(株)が製造した高強度コンクリートの
   出荷先情報を提供しているところであり、各特定行政庁において関係物件を特定した上で
   必要な違反是正を進めます。
 ・今後、事業者からの申請に基づき、新たな高強度コンクリートの大臣認定手続きを進めます。

お問い合わせ先

国土交通省住宅局建築指導課 
TEL:03-5253-8111 (内線39532)

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