平成26年5月16日
国土交通省では、建築物の通常の使用状態における石綿含有建材の使用実態を的確かつ効率的に把握するため、中立かつ公正に正確な調査を行うことができる建築物石綿含有建材調査者の育成を図ることを目的として、昨年7月に「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程」(平成25年7月30日公示)を定め、一定の要件を満たした機関を国土交通省に登録し、当該機関が行う講習を修了した者に建築物石綿含有建材調査者の資格を付与する制度を開始しています。
昨年10月、上記規程に基づき「一般財団法人 日本環境衛生センター」が登録され、当該機関において講習が実施されてきたところです。この度、制度開始後初となる建築物石綿含有建材調査者講習の修了者が確定し、その活用について地方公共団体に依頼しましたので、お知らせいたします。
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