平成27年12月1日
国土交通省は、東洋ゴム工業(株)による免震材料の不正事案を受け、大臣認定制度の審査の強化を図ることとしている。
今回、その第一弾として、免震材料の大臣認定について見直しを行うため、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「規則」という。)及び建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令(平成11年建設省令第13号。以下「機関省令」という。)等について、所要の改正等を行う。
【省令】
(1) 構造方法等の認定の審査方法における実地確認の実施(規則第11条の2の3関係)
国土交通大臣が構造方法等の認定のための審査を行う場合において、申請者が工場等において行う試験に立ち会い、又は工場等における指定建築材料の製造、検査若しくは品質管理を実地に確認する必要がある場合として国土交通大臣が定める場合においては、当該試験の立会いや当該実地確認を行うこととする。
また、この場合の手数料については、規則第11条の2の3第1項に定める通常の額に、当該試験の立会いや当該実地確認を行うために必要な費用として国土交通大臣が定める額を加算した額とする。
(2)指定性能評価機関の性能評価の審査方法における実地確認の実施(機関省令第63条、第64条、第68条関係)
指定性能評価機関が性能評価を行う場合においても、(1)と同様に、指定性能評価機関の評価員が当該試験の立会いや当該実地確認を行い、その結果を記載した書類等により審査を行うこととし、手数料についても、(1)と同様とする。
また、これにあわせ、当該試験の立会いや当該実地確認のみを行うことができる評価員を創設することとする。
【告示】
(1) 試験の立会い又は実地確認を要する場合及びこれらに要する手数料に係る新規告示(省令(1)関係)
1.実地確認を要する場合
免震材料について認定を受けようとする場合は、「既存認定品と同等の品質を有し、かつ、既存認定品の品質管理体制の軽微な変更であるものとして国土交通大臣が認める場合」等を除き、製品の品質検査及び品質管理体制の実地確認を要することとする。
2.実地確認に要する手数料の額
実地確認 [1]製品の品質検査 |
実地確認 [2]品質管理体制 |
実地確認 [1]、[2]同時 |
|
重点確認対象以外の者 | 46万円 | 46万円 | 82万円 |
重点確認対象者 (3.参照) |
82万円 | 62万円 | 138万円 |
公布日 平成27年12月1日(火)
施行日 平成27年12月31日(木)
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