報道・広報

建築基準法違反(防火・避難関係規定等)に係るフォローアップ調査について

平成29年2月22日

 個室ビデオ店等、未届の有料老人ホーム、ホテル・旅館等、病院及び診療所における建築基準法違反(防火・避難関係規定等)に係るフォローアップの状況について調査を行いましたので、その結果を公表します。
 国土交通省としては、建築基準法に違反する物件について、所有者等に対して引き続き是正指導を徹底するよう特定行政庁に要請しています。

 ※ 本調査の契機となった事案
    大阪市浪速区の個室ビデオ店の火災(H20年10月 1日発生)
    渋川市の有料老人ホームの火災   (H21年 3月19日発生)
    福山市のホテルの火災         (H24年 5月13日発生)
    福岡市の診療所の火災         (H25年10月11日発生) 

1.個室ビデオ店等における違反是正状況に関するフォローアップ調査結果

(1)調査概要 

【調査対象】

 個室ビデオ店、カラオケボックス、漫画喫茶・インターネットカフェ及びテレフォンクラブの用途に供する建築物または建築物の部分

  • H20 年10 月1 日に発生した大阪市浪速区の個室ビデオ店の火災 (排煙設備、非常用照明装置の不備等の建築基準法違反あり。16名が死亡) を契機として調査を行っているもの。
【調査内容】
  • 建築基準法令(防火・避難関係規定等)への適合状況
  • 是正指導の状況等(是正済み、一部是正済、是正計画の提出等)

【調査方法】

 国土交通省より都道府県を通じて全国の特定行政庁に調査を依頼
 

(2)調査結果概要(報告)

 建築基準法令(防火・避難関係規定)に関する違反を把握した物件数は3,416件で、このうち是正済は2,204件、64.5%となり、前回の55.8%より、8.7ポイント向上した。
 

(3)調査結果詳細 

 別紙1及び2のとおり

2.未届の有料老人ホームにおける違反是正状況に関するフォローアップ調査結果

(1)調査概要 

【調査対象】

 老人福祉法第29条による届出がなされていない有料老人ホーム

  ※その後届出を行ったものは、老人福祉法上「未届」ではなくなりますが、本調査においては、引き続きフォローアップの対象としています。

  • H21 年3 月19 日に発生した渋川市の有料老人ホームの火災 (老人福祉法に基づく届出を行っていなかった有料老人ホームで、主要な間仕切り壁が準耐火構造でない等の建築基準法違反あり。入居者10名が死亡) を契機として調査を行っているもの。

【調査方法】

 国土交通省より都道府県を通じて全国の特定行政庁に調査を依頼
 

(2)調査結果概要(報告)

 建築基準法令(防火・避難関係規定)に関する違反を把握した物件数は497件で、このうち是正済は271件、54.5%となり、前回の45.1%より、9.4ポイント向上した。
 

(3)調査結果詳細

 別紙3のとおり

3.ホテル・旅館等における違反是正状況に関するフォローアップ調査結果

(1)調査概要 

【調査対象】

 次の[1]及び[2]のいずれにも該当するホテル及び旅館等。ただし、過去に消防部局が「適マーク」を交付したこと、建築基準法に基づく定期報告がなされ指摘事項がなかったこと等から、建築基準法の防火・避難規定に適合していると考えられるものを除く。
 [1]当該建築物が3階以上(地階を除く。)のもの
 [2]当該建築物(増築等が行われている建築物においては、当初の建築物)が昭和46年以前に新築されたもの
  ※排煙設備、非常用照明装置の設置等を義務化しています。
  • H24 年5 月13 日に発生した福山市のホテルの火災 (4階建 (昭和35年、43年築) のホテルで、耐火構造でない等の建築基準法違反あり。宿泊客7名が死亡)を契機として調査を行っているもの。

【調査方法】

 国土交通省より都道府県を通じて全国の特定行政庁に調査を依頼
 

(2)調査結果概要(報告)

 建築基準法令(防火・避難関係規定)に関する違反を把握した物件数は1,034件で、このうち是正済は388件、37.5%となり、前回の31.1%より、6.4ポイント向上した。
 

(3)調査結果詳細

 別紙4のとおり  

4.病院及び診療所における違反是正状況に関するフォローアップ調査結果

(1)調査概要 

【調査対象】

   次の[1]又は[2]のいずれかに該当する病院及び診療所(患者の収容施設があるものに限る。以下同じ。)。
  [1]地階又は3階以上の階を病院又は診療所の用途に供するもの
  [2]病院又は診療所の用途に供する部分の床面積の合計が300㎡以上のもの(平屋建てのものを除く。)
  • H25 年10 月11 日に発生した福岡市の診療所の火災 (建築確認の届出をせずに増築し、増築に伴い改修すべき防火戸を放置する等の建築基準法違反あり。診療所部分の面積は約400㎡。入院患者等10名が死亡) を契機として調査を行っているもの。

【調査方法】

 国土交通省より都道府県を通じて全国の特定行政庁に調査を依頼
 

(2)調査結果概要(報告)


[1]無届による増改築等の有無及び無届による増改築等があった場合の当該部分の建築委基準法令への適合状況

 無届による増改築等を把握した物件は603件で前回の575件から28件増加した。
 当該増改築等の部分について建築基準法令(防火・避難関係規定)に関する違反を把握した物件は491件で、このうち是正済は233件、47.5%となり、前回の41.5%より、6.0ポイント向上した。
 
[2]防火設備の状況

 建築基準法令(防火・避難関係規定)に関する違反を把握した物件は1,761件で、このうち是正済は1,279件、72.6%となり、前回の65.8%より、6.8ポイント向上した。
 

(3)調査結果詳細

 別紙5及び6のとおり  

5.今後の対応

 国土交通省としては、建築基準法に違反する物件について、所有者等に対して引き続き是正指導を徹底するよう特定行政庁に要請しています。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

別紙(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局建築指導課 
TEL:(03)5253-8111 (内線39-564, 39-525)

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