報道・広報

「平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令」を閣議決定

平成29年10月6日

本日、「平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
これにより、平成28年熊本地震の応急仮設住宅について、建築基準法により最長2年3か月間とされている存続期間は、特定行政庁の許可により、更に1年を超えない範囲内で延長をすることが可能(再延長可)となります。

1.概 要

平成28年熊本地震による災害については、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(平成8年法律第85号)に基づき、平成28年5月に制定された「平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(平成28年政令第213号)において、特定非常災害として指定されるとともに、当該災害に対する措置(法第3条~第9条)のうち、直ちに適用可能な措置(法第3条~第7条)について指定されているところです。
今般、同政令を改正し、法第8条の措置(建築基準法による応急仮設住宅の存続期間の特例に関する措置)を追加指定します。(参考1)
これにより、建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第3項及び第4項の規定により最長2年3か月間とされている応急仮設住宅の存続期間については、特定行政庁が許可を行うことにより、更に1年を超えない範囲内で延長をすることが可能(再延長可)となります。(参考2)
 

2.今後のスケジュール

公布・施行 平成29年10月12日(木)

添付資料

(参考1)特定非常災害特別措置法の概要(PDF形式)PDF形式

(参考2)応急仮設住宅の存続期間について(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

法律案・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照表(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局建築指導課 
TEL:(03)5253-8111 (内線39-538・39-545)

Get ADOBE READER

別ウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

ページの先頭に戻る