平成29年12月26日
※ 本調査は、オフィス等の用途に供する建築物であると称していながら多人数が居住しており、建築基準法の防火関係規定違反等の疑いのある物件が、複数の特定行政庁において確認されたことを契機として、平成25年6月から継続的に実施しています。
1.調査時点
平成29年8月31日(前回調査:平成28年8月31日)
2.調査方法
国土交通省より都道府県を通じて全国の特定行政庁に調査を依頼
3.調査対象
国土交通省又は地方公共団体に違法貸しルーム※の疑いがあると通報があった物件
※「違法貸しルーム」とは、「事業者が入居者の募集を行い、自ら管理等する建築物の全部又は一部に複数の者を居住させる『貸しルーム』で、防火関係規定等の建築基準法に違反しているもの」をいう。
4.調査事項
5.調査結果の概要 (報告)
(報道発表資料参照)
6.その他
国土交通省としては、引き続き通報物件の調査及び違反物件の是正指導を徹底するよう特定行政庁に要請しています。
また、国土交通省では、違法貸しルームに関する情報提供をお願いしています。
「国土交通省ホームページトップページ」→「政策情報・分野別一覧の住宅・建築」→「違法貸しルーム情報受付窓口」
URL http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000052.html
メールアドレス kenchiku-i2yy@mlit.go.jp FAX 03-5253-1630
なお、貸しルームは、建築基準法において寄宿舎に該当しますが、寄宿舎等における間仕切壁の防火規制の合理化について、以下の告示が公布・施行されておりますので、改めてお知らせします。
「間仕切壁を準耐火構造としないこと等に関して防火上支障がない部分を定める件(平成26年国土交通省告示第860号)」:平成26年8月22日公布・施行
URL http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000063.html
報道発表資料(PDF形式)
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