平成30年12月18日
一級建築士に対し、建築士法第10条の規定により、中央建築士審査会※(12月10日開催)の同意を得て、別紙のとおり業務停止処分(12月10日付け)を行いましたので公表します。
※ 中央建築士審査会は、一級建築士試験や一級建築士の懲戒処分等に関する審議を行うため、建築士法第28条に基づき設置されております。
平成30年度一級建築士の懲戒処分について(第2回)(PDF形式)
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。