報道・広報

(株)LIXIL鈴木シャッター社員による防火設備検査員講習の受講資格取得にあたっての実務経験年数の不正申告について

平成31年1月11日

  株式会社LIXIL鈴木シャッター(本社:東京都豊島区)より国土交通省に対し、鈴木シャッターの社員について、実務経験年数を不正に申告して防火設備検査員講習の受講資格を取得し、同講習を受講・修了して「防火設備検査員資格者証」の交付を受けていた旨の報告がありました。
 国土交通省は本件について以下の対応を行います。
 ・ 本日、同社に対し、所有者等関係者への丁寧な説明、正規の資格者による再検査の実施、原因究明と再発防止策の報告などを指示しました。
 ・ 不正に資格者証の交付を受けていた者に対し、建築基準法の規定に基づき、資格者証の返納の命令を行うこととしています。
 

1.事実の概要

 建築基準法第12条に基づく定期検査制度は、新築時に建築確認及び完了検査によって基準に適合していることが確かめられた建築物が、使用段階においても、引き続き適切に維持管理されていることを確かめるものです。
 このうち防火シャッター等の定期検査を行う資格者である防火設備検査員に関し、平成27年度から平成29年度までの期間において、株式会社LIXIL鈴木シャッター(以下「鈴木シャッター」という。)の社員13名(うち2名は現時点で退職)が、防火設備検査員となるために必要な講習(以下「防火設備講習」という。)の受講資格を不正に取得したうえで同講習を受講し、国土交通省より防火設備検査員資格者証(以下「資格者証」という。)の交付を受けていました。
 具体的には、防火設備講習の受講資格となる「防火シャッター・ドア保守点検専門技術者((一社)日本シヤッター・ドア協会が運営する資格制度。以下「専門技術者」という。)」の認定に必要な実務経験年数を偽っていたものです。
 これらの13名が防火設備検査員として定期検査を行った物件は68棟であり、所在地別・用途別の棟数は下表のとおりです。これらの建物については、国土交通省の指示に基づき、早急に、同社において正規の防火設備検査員による再検査を行う予定です。
 

所在地別
東京都 66棟
千葉県 1棟
長野県 1棟
 
用途別
学校 47棟 病院 4棟
店舗 8棟 ホテル 2棟
事務所 6棟 共同住宅 1棟

【参考1】 防火設備検査員について
 防火設備検査員とは、建築基準法の規定に基づく定期報告制度において、一定以上の規模の建築物等に設けられた防火シャッター等の作動確認を行うことができるとされている資格者のことです。
 国土交通大臣の登録を受けた機関が行う防火設備講習(学科講習及び実技講習)を受講し、考査に合格した者が、国土交通省に申請を行うことで資格者証の交付を受けることができます。
 なお、現在の資格者数は13,720人です(平成30年末現在)。
 
【参考2】 防火設備講習の受講資格について
 防火設備講習の受講資格については、建築に関する知識及び経験を有する者として、学歴又は職歴に応じて定めた一定の年数以上の実務経験を有する者であることが定められています。
 このうち、専門技術者については、日本シヤッター・ドア協会が、その認定を受けるための講習(以下「専門技術者講習」という。)の受講資格として、高等学校の卒業後にシャッター又はドアに関する3年以上の実務経験を有する者等であって、かつ、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第36条第4号に規定する「低圧充電電路の敷設等に関する特別教育」を修了した者であることを定めています。これを踏まえて、専門技術者の認定を受けていることで防火設備検査員講習の受講資格として認めているところです。
 

2.国土交通省の対応

(1) 不正に資格者証を取得した者への対応
 偽りその他不正の手段により資格者証の交付を受けた者については、今後、所要の手続きを経て、建築基準法第12条の3第4項の規定によって準用する第12条の2第3項の規定に基づく資格者証の返納の命令を行うこととします。
 
(2)  鈴木シャッターへの対応
 鈴木シャッターに対して、本日、以下の対応を行うように指示しました。
 ・ 上記1.に該当する防火設備の所有者及び関係者に対し、本件について丁寧に説明するとともに、早急に当該所有者及び関係者と調整のうえ、正規の資格者による再検査を実施すること。また、再検査の結果を特定行政庁に報告すること。
 ・ 本事案に関する相談窓口を設置すること。
 ・ 本事案が発生した原因を究明し、その再発防止策をとりまとめ、国土交通省に報告すること。
 さらに、鈴木シャッターにおいては、今後、その社員において「専門技術者講習」又は「防火設備講習」に関する受講申請を行う場合、実務経験を含めた申請内容について、社外の第三者による確認を受けることを求めることとします。
 
(3) 日本シヤッター・ドア協会への対応
 日本シヤッター・ドア協会に対して、本日、以下の対応を行うように指示しました。
 ・ 専門技術者として資格者証を不正又は不適切に取得した事案がないかどうか全数調査し、1月末までに報告すること。
 ・ 本事案に関する相談窓口を設置すること。
 ・ 本事案が発生した原因を究明し、その再発防止策をとりまとめ、国土交通省に報告すること。
 
(4) 関係特定行政庁への依頼
 上記(1)の者が検査を行った防火設備が設けられた建築物を所管する特定行政庁に対して、本日、鈴木シャッターによる上記(2)の再検査が実施された際には、建築基準法第12条第5項の規定に基づき、同社に対して再検査の結果の報告を求めるよう依頼しました。
 
(5) 防火設備講習を運営する日本建築防災協会への依頼
 (一財)日本建築防災協会に対して、本日、一般的な相談を受け付ける窓口を設置するよう依頼しました。
 

3.その他の事案

 日本シヤッター・ドア協会において、専門技術者講習の受講申込書の点検を行ったところ、実務経験年数に誤り又は不足がある者3名が専門技術者として認定され、その後、防火設備講習を受講し、資格者証の交付を受けていました。
 このことを受けて、国土交通省といたしましては、日本シヤッター・ドア協会に対し、今後の専門技術者講習における申請書の内容確認を徹底すること、本事案が発生した原因を究明し、その再発防止策をとりまとめ、国土交通省に報告することを指示しました。
 なお、これらの3名が防火設備検査員として定期検査を行った物件はありません。
 

4.相談窓口

(1)鈴木シャッターにおいて、以下の窓口が設置されています。
 【お客様向けお問合せ窓口】
  株式会社LIXIL鈴木シャッター 東京メンテナンス支店
  電話番号 03-3944-1121
  受付時間 8:30~17:20(土日、祝休日を除く
   ※1月12日(土)~14日(祝)は受付を実施。
 
(2)日本シヤッター・ドア協会において、以下の窓口が設置されています。
 【相談窓口】
  一般社団法人日本シヤッター・ドア協会
  電話番号 03-3288-1281
  受付時間 9:00~17:00(土日、祝休日を除く)
 
(3)日本建築防災協会において、以下の窓口が設置されています。
 【防火設備検査員講習に関する不正申告についての相談窓口】
  一般財団法人日本建築防災協会
  電話番号 03-5512-6453
  受付時間 10:00~17:00(土日、祝休日を除く)
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局建築指導課 山口・小林
TEL:03-5253-8111 (内線39-563,39-529) 直通 03-5253-8513 FAX:03-5253-1630

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