平成31年3月29日
国土交通省では、住宅等の断熱性能の向上を図る上で木製又は樹脂製枠の窓を使用するニーズが高まっていること等を踏まえ、防火設備として必要な性能を有することが確認された仕様について、一般的な基準として定める告示を改正し、本日、公布・施行しました。
建築基準法において、耐火建築物及び準耐火建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火設備の構造方法は、法に基づく技術基準である告示に定める仕様か、個別に国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならないこととされています。
従来、告示において定める防火設備に該当する窓としては、「鉄及び網入りガラスで造られたもの」のみが規定されていたところ、住宅等の断熱性能の向上を図る上で開口部における木製又は樹脂製枠の窓の使用の有効性も踏まえ、これらの枠を含めた窓について、国土技術政策総合研究所及び国立研究開発法人建築研究所のもと、平成27年度より建築基準整備促進事業を活用し、技術的検証を実施してきました。
当該検証の結果、所要の性能を有することが確認された仕様については、「防火設備の構造方法を定める件」を改正し、一般的な基準として追加することとしました。
これにより、告示に定めた仕様については、個別に大臣認定を受けることなく、使用することができるようになります。
(1)使用できる枠の種類の追加
これまで使用可能であった鉄製のものに加えて、住宅等に一般的に使用されるアルミニウム合金製(屋内側が樹脂で造られたものを含む。)のもの、断熱性に配慮した樹脂製や木製のものについても、告示に定める一般的な仕様として位置づけることとしました。
(2)使用できるガラスの種類の追加
これまで使用可能であった網入りガラスに加えて、防火上有効に炎を遮ることができることが確認された耐熱強化ガラス、耐熱結晶化ガラスなどの透明な防火ガラスについても、告示に定める一般的な仕様として位置づけることとしました。
なお、断熱性に配慮し、上述の防火ガラスと一定の低放射ガラス(Low-Eガラス)との組み合わせによる複層ガラスを使用することも可能としています。
(3)ガラスの取付部材及び取付方法の基準等の追加
新たに告示に位置付けた枠及びガラスの使用にあたっては、窓の開閉形式をはめごろし(FIX)とし、かつ、当該枠及びガラスの種類の組み合わせに応じた寸法の開口部に設置する必要があるほか、火災時にガラスが脱落しないこと及び非加熱面へ炎を出さないことを求めるための所要の部材を設置することとしています。
なお、今回の改正の対象となっていないはめごろし以外の開閉形式の窓(滑り出し窓等)については、所要の性能が確認されたものについて、順次、告示に位置づけていくこととしています。
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