令和2年9月29日
公立小学校等を建築物移動等円滑化基準(いわゆる建築物バリアフリー基準)への適合義務の対象となる特別特定建築物に追加等する「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が本日、閣議決定されました。
1. 背景
本年5月20日に公布された高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第 28 号。以下「改正法」という。)により、一定規模以上の建築をしようとするときに建築物移動等円滑化基準適合義務の対象となる特別特定建築物の範囲が拡大されることに伴い、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成 18 年政令第 379 号)について、所要の改正を行います。
2. 概要
(1)公立小学校等の特別特定建築物への追加(第5条第1号)
建築物移動等円滑化基準適合義務の対象となる特別特定建築物として、小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)で公立のものを追加します。
(2)その他
その他所要の改正を行うとともに、必要な経過措置を定めます。
3. スケジュール
閣議決定 令和2年 9月29日(火)
公 布 令和2年10月 2日(金)
施 行 令和3年 4月 1日(木)(改正法の施行の日)
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