報道・広報

設計受託契約等に係る重要事項説明について、対面ではない、ITを活用した実施が可能となりました
~社会実験の結果、建築士法に基づくIT重説の本格運用を開始~

令和3年1月18日

更新:令和6年1月5日
 
 建築士法に基づき設計受託契約等を締結しようとする際に行う重要事項説明のうち、テレビ会議等のITを活用して非対面で行う「IT重説」については、これまで社会実験で検証を行ってきましたが、その結果を踏まえて実施マニュアルを作成し、本格運用を開始いたします。
 
 建築士法に基づく重要事項説明については、設計受託契約等の前に建築士から建築主に対し、
重要事項を記載した書面を交付して行われます。
 この説明については、従来、対面により行うことを前提に運用されてきましたが、
新型コロナウイルス感染症の拡大により、対面による説明が困難化している実情等に鑑み、
テレビ会議等のITを活用した重要事項説明を行う「IT重説」についても、当面の暫定的な
措置として、建築士法の規定に基づく重要事項説明として扱うこととしておりました。
 また、中長期的なIT重説の在り方については、今後社会実験の実施及びその結果の
検証等を進めることとしておりました。

 その後、中長期的な重説の在り方について、令和2年7月から11月にかけて社会実験を実施し、
その結果の検証等を行った結果(別添1参照)、IT重説について特段の問題が見られなかったことから、
今後はIT重説について、暫定的な措置ではなく恒久的な措置として、実施マニュアル(別添2)に
即した形で行われるIT重説を、建築士法に基づく重要事項説明として取り扱います。

 ※建築士の補助者が端末を持参してIT環境を用意し、実施マニュアルに準じて行う場合を含む。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

(別添1)社会実験の検証結果(PDF形式)PDF形式

(別添2)実施マニュアル(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局建築指導課 
TEL:03-5253-8111  FAX:03-5253-1630

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