令和3年9月8日
令和3年9月8日付けで、国土交通大臣から指定確認検査機関に対し、建築基準法(以下「法」という。)第77条の30第1項に基づく監督命令を行うとともに、指定構造計算適合性判定機関に対し、同法第77条の35の19第2項に基づく業務停止命令及び同法第77条の35の16第1項に基づく監督命令を行いました。 また、同年9月7日付けで、関東地方整備局長から上記の指定確認検査機関の処分に関連する建築基準適合判定資格者(確認検査員)に対し、同法第77条の62第2項に基づく業務禁止の処分を行っていますので、併せてお知らせいたします。 詳細は別紙をご覧下さい。 |
指定確認検査機関等の処分について(PDF形式)
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