令和4年8月30日
2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて、風力発電設備の立地検討にあたって必要とされる大規模な風況観測塔の設置コスト低減を目的とした「建築基準法施行令の一部を改正する政令案」が本日閣議決定されました。 |
2050 年カーボンニュートラル、2030 年度温室効果ガス 46%排出削減(2013 年度比)の実現に向けて、より発電効率の高い大規模な風力発電設備のニーズが拡大している中、従来よりも高い風況観測塔※を円滑かつ低コストに設置することで、風力発電の適地を早期に見極め、風力発電設備の設置を加速させることが必要です。一方、建築基準法令において、高さ 60m超の風況観測塔などの工作物については、地震等への安全性を確保するため、それ以下の大きさのものに比べて、高度な構造計算(時刻歴応答解析)及び大臣認定が必要とされていました。
今般、「規制改革実施計画」(令和3年6月 18 日閣議決定)を受けて、検証を行った結果、時刻歴応答解析及び大臣認定の構造関係規定を適用除外としても安全上支障を生ずるおそれがないと認められる条件が整理されたことから、建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)について所要の改正を行います。
※風況観測塔:風力発電の事業性評価に当たり、上空の風向及び風速を観測するために設置する施設。
高さが 60m超の工作物であっても、存続期間が2年以内で、構造及び周囲の状況に関し安全上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものであれば、時刻歴応答解析及び大臣認定の構造の安全性確保に関する一部の規定の適用を除外することとします。
公 布:令和4年9月2日(金)
施 行:令和4年10月1日(土)
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