報道・広報

改正建築物省エネ法等の一部を施行し、省エネ対策の加速化を推進します

令和5年9月12日

 令和4年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)」の一部の施行期日を定める政令及び施行に必要な規定の整備等を行う政令が、本日、閣議決定されました。

1.背景

 令和4年6月、建築物の省エネ性能の一層の向上を図る対策の抜本的な強化等のための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が公布されました。改正法においては、建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示の強化、建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度の創設、防火規制の合理化などに係る規定について、公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています(※)
 今般、これら規定の施行期日を定めるとともに、施行に必要な政令の整備を行います。
 
 ※ 原則全ての新築住宅・非住宅への省エネ基準適合の義務付け等のその他の改正については、公布の日から3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされており、今後、施行に必要な政令等の整備を行う予定です。

2.政令の概要

(1) 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
  令和6年4月1日から施行することとする。
 
(2) 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
  ○建築基準法施行令
  [1] 耐火建築物とすべき建築物について、部分的な木造化を可能とする要件を規定
   ・当該木造部分が、周囲への延焼を有効に防止できる性能の床又は壁等で区画されていること
   ・当該木造部分を経由しないで避難できるものであること
  [2] 防火規制上、別棟扱いを認める「壁等」の要件を規定
   ・通常の火災による火熱が加えられた場合に、構造耐力上支障のある損傷を生じないこと
   ・火災発生側以外の面の温度が一定以上に上昇しないこと 等

3.スケジュール

 公布:令和5年9月15日(金)令和5年9月13日(水) ※公布日を修正しました。

 施行:令和6年4月 1日(月)

添付資料

報道発表資料(PDF形式:233KB)PDF形式

【施行期日政令】要綱(PDF形式:21KB)PDF形式

【施行期日政令】案文・理由(PDF形式:29KB)PDF形式

【施行期日政令】参照条文(PDF形式:45KB)PDF形式

【施行期日政令】改正法要綱(PDF形式:136KB)PDF形式

【整備政令】要綱(PDF形式:71KB)PDF形式

【整備政令】案文・理由(PDF形式:184KB)PDF形式

【整備政令】新旧対照条文(PDF形式:490KB)PDF形式

【整備政令】参照条文(PDF形式:528KB)PDF形式

お問い合わせ先

(2)に関すること:国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)付企画専門官 石井
TEL:03-5253-8111 (内線39-563) 直通 03-5253-8513

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