令和6年2月6日
令和6年2月6日付けで、国土交通大臣から国土交通大臣指定の指定確認検査機関に対し、
建築基準法(以下「法」という。)第77条の30第1項に基づく監督命令を行いました。
また、令和6年2月5日付けで、東北地方整備局長、近畿地方整備局長及び九州地方整備局長から
当該指定確認検査機関の処分に関連する建築基準適合判定資格者(確認検査員)に対し、
法第77条の62第2項に基づく業務禁止の処分を行っていますので、併せてお知らせいたします。
詳細は別紙をご覧下さい。
※指定確認検査機関
法の規定に基づき、確認検査の業務を実施する者として、国土交通大臣(業務実施区域が一の地方整備局管内で
ある場合は当該地方整備局長)又は都道府県知事(業務実施区域が一の都道府県の区域である場合)が指定した者。
報道発表資料(PDF形式:281KB)
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