令和8年3月27日
建築物のライフサイクル全体での脱炭素化の促進、省エネ性能の一層の向上により、2050年カーボンニュートラルの実現を図るための「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律案」が本日(3月27日)閣議決定されました。
我が国全体の温室効果ガス排出量の約4割を建築分野が占めること等を踏まえ、2050年カーボンニュートラルに向け、今般、建築物の資材製造から解体までのライフサイクル全体の脱炭素の取組を評価するための制度(ライフサイクルカーボン評価制度)を創設するとともに、省エネ基準の引き上げを見据え、進展する省エネ技術に対応するための措置を講じることとしました。
(1)建築物のライフサイクルカーボン評価制度
■ 建築主、建築士、建設業者、建築材料等製造等事業者の責務を努力義務として位置づけ。
■ 国が建築物のライフサイクルカーボン評価に係る指針を策定することを位置づけ。
■ 建築物の建築(環境への負荷が少ないものを除く。)に当たっては、ライフサイクルカーボン評価の実施を建築主の努力義務とし、設計委託を受けた建築士は、これに必要な事項を建築主に説明するなど必要な協力を行うことを位置づけ。
■ 特定用途の建築物の一定規模以上の建築に当たっては、着工の14日前までにライフサイクルカーボン評価の結果等を国土交通大臣に届け出ることを建築主に義務づける制度を創設。 (※)具体的な用途及び規模は政令で規定
■ 国の定めるルールに従って建築材料等の製造等に係る炭素排出量原単位を算定したときは、ルールに従ったものである旨を建築材料等に表示できることを位置づけ。
(2)先導的な省エネ技術を評価する大臣認定
■ 特殊な構造又は設備を用いた建築物について、国土交通大臣が誘導基準と同等の性能を有する旨を認定する制度を創設し、当該建築物を建築物エネルギー消費性能向上計画の認定対象とし、容積率特例等を受けることを可能とすることを措置。
(3)上位住宅トップランナー制度
■ 概ね市場の1/4を占める住宅供給事業者を上位住宅トップランナーとして指定し、当該事業者は、目標を含む中長期的な計画を策定し、その取組状況を毎年度国土交通大臣に報告しなければならないことを義務づけ。
(4)建築物の環境性能の第三者認証・表示制度
■ 建築主等は、建築物の環境性能(ライフサイクルカーボン又は省エネ性能)について、国土交通大臣の登録を受けた機関による第三者認証を受け、認証に係る標章を建築物や広告などに表示することができる制度を創設。
(5)その他
■ 法律名を「建築物のエネルギー消費性能の向上及び脱炭素化の促進に関する法律」に改めるほか、基本理念の新設その他の事項を措置。
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