改正建築士法の施行に伴う関係政令を閣議決定
~建築士が行う全ての設計受託契約等の書面契約義務化や見積書作成の努力義務化などが施行されます!~
令和8年10月6日
| 令和8年7月に公布された「建築士法の一部を改正する法律(令和8年法律第74号)」の一部の施行期日を定める政令及び施行に必要な規定の整備を行う政令が、本日(10月6日)、閣議決定されました。 |
1.背景
令和8年7月、将来の建築士等を確保するとともに、契約の適正化を図ることを目的とした建築士法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が公布されました。
改正法においては、建築士が行う設計又は工事監理に係る全ての設計受託契約又は工事監理受託契約における書面での契約締結の義務付け、契約締結にあたっての見積書作成の努力義務等に係る規定について、公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。
今般、この規定の施行期日を定めるとともに、施行に必要な政令の整備を行います。
2.政令の概要
(1)建築士法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
改正法附則第1条第2号に掲げる規定(※)について、令和9年4月1日から施行することとします。
※建築士が行う設計又は工事監理に係る全ての設計受託契約又は工事監理受託契約の書面契約義務化や契約締結にあたっての見積書作成の努力義務化等に係る規定
(2)建築士法施行令の一部を改正する政令
改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行に伴い、所要の規定を整備します。
3.スケジュール
公布:令和8年10月9日(金)
施行:令和9年4月1日(木)
お問い合わせ先
- 住宅局建築指導課 政令全般に関すること 課長補佐 酒井、法規係長 柳瀬
-
TEL:03-5253-8111
(内線39517、39534) 直通 03-5253-8513
- 住宅局建築指導課 (2)に関すること 企画専門官 濵田、指導係長 小林
-
TEL:03-5253-8111
(内線39520、39539) 直通 03-5253-8513
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